後期高齢者医療保険の一部負担金等免除期間の延長
市区町村かんたん
東日本大震災の被災地で、後期高齢者医療保険の加入者の医療費の一部負担金と保険料の免除期間を延長する制度です。地域によって免除期間が異なります。
制度の詳細
後期高齢者医療保険の一部負担金等免除期間の延長
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更新日:2025年06月01日
ページID:
3639
一部負担金の免除期間は下記のとおりとなります。
医療機関を利用するときは忘れずに保険証と免除証明書を提示してください。
なお、避難指示が解除された区域の方で、後期高齢者医療保険加入世帯員の中に、税の申告が済んでいないなどの理由で所得の確認ができない方がいる場合は、一部負担金等免除証明書を交付できませんので、ご注意ください。
また、減免対象者及び一部負担金免除者は、世帯主の地域区分により決定されます。そのため、世帯主が変わったり上位所得層(保険加入者の所得合計が600万円以上)となることで対象の該当・非該当が変わる可能性があります。
東日本大震災における保険等の一部負担金及び保険料(税)の見直しについて (PDFファイル: 663.8KB)
平成26年までに解除された地域
南相馬市の20km~30kmまでの地域
・保険料(税):令和5年度から2分の1
令和6年度には保険料(税)の免除終了
・一部負担金:令和7年度には一部負担金免除が終了
平成28年までに解除された地域
南相馬市の20km圏内の地域
・保険料(税):令和7年度から2分の1
令和8年度には保険料(税)の免除終了
・一部負担金:令和9年度には一部負担金免除が終了
避難指示区域図
旧避難指示区域
現在の避難指示区域
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 保険年金係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(本庁舎1階)
直通電話:0244-24-5233
ファクス:0244-24-3281
お問い合わせメールフォーム
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https://www.city.minamisoma.lg.jp/portal/life/hoken_nenkin/1/3639.html最終確認日: 2026/4/12