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保険の給付について

市区町村興部町ふつう自己負担割合:義務教育前2割、就学から70歳未満3割、70-75歳2割

国民健康保険の給付制度。医療費の自己負担割合に応じた給付。療養費の申請も可能。

制度の詳細

トップ 部署の一覧 介護支援課 保険医療係 保険の給付について 保険の給付について ページ内目次 病気やけがをしたとき 医療費を全額支払ったとき 問合わせ先・担当窓口 病気やけがをしたとき 病期やケガの治療のために医療機関に受診したとき、被保険者証を医療機関の窓口で提示することにより、かかった医療費の一部を負担することで診療が受けられます。 ただし、国保が使えない診療があります。(保険のきかない診療、入院時にかかる食事代、人間ドック、予防接種、美容整形など) 医療費の自己負担割合 義務教育就学前 2割 義務教育就学から70歳未満の方 3割 70歳~75歳未満の方 2割 70歳~75歳未満の方の現役並み所得の方 3割 70歳以上の方の自己負担割合の判定について 同一世帯に属する70歳以上の方全員が、住民税課税所得145万円未満の場合、2割となりますが、1人でもその基準を超える方がいる場合、その世帯の70歳以上の方全員が3割となります。 「1」で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方全員の基礎控除後の総所得金額などの合計額が210万円以下である場合には、自己負担割合は2割となります。 「1」、「2」で3割と判定された場合であっても、70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(70歳以上の方が1人の場合は383万円未満)の場合、申請をすることで、自己負担割合は2割になります。 トップに戻る 医療費を全額支払ったとき 医療機関にて医療費の全額を支払った場合、「きらり」介護支援課保険医療係窓口で申請していただくと、申請内容を審査し、申請が認められた場合には、自己負担分を除く金額が療養費として後日支給されます。 療養費の申請ができる場合 急病などでやむを得ず被保険者証を持たずに受診したとき 医師が必要と認めた、コルセットなどの治療用装具をつくったとき 医師が必要と認めた、柔道整復師・はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき 療養費の申請に必要なもの 対象者の被保険者証 印鑑 世帯主等の口座番号のわかるもの(通帳など) 本人確認書類 領収書 診察内容明細書(1の場合) 医師の証明書または診断書(2の場合) 医師の同意書、施術明細書(3の場合) 国民健康保険療養支給申請書 (PDF:107KB) トップに戻る 問合わせ先・担当窓口 介護支援課 保険医療係 電話 0158-82-4140 ファックス 0158-88-2130 お問い合わせフォーム フォームからのお問い合わせについては、回答にお時間をいただく場合がございます。 あらかじめご了承ください。緊急の場合は、お電話でのご連絡をお願いいたします。 トップに戻る 最終更新日: 2016年3月2日 関連カテゴリー 年金・国保 > 国民健康保険 サイド・メニュー 保険医療係 国民健康保険 国民健康保険加入・喪失・変更について 国民健康保険証の今後の取扱いについて 保険の給付について 高額療養費について 入院したときの食事代など 非自発的失業者のかたの国民健康保険税の軽減について 交通事故などにあったとき・ジェネリック医薬品について 興部町国民健康保険データヘルス計画及び特定健康診査等実施計画 後期高齢者医療制度について 介護保険制度のしくみ 後期高齢者医療保険者証について 介護保険の加入について 後期高齢者の医療費が高額になったとき(高額療養費) 出産育児一時金について 葬祭費について 医療費を全額負担したとき(療養費) 高額介護合算制度 後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険に関する窓口申請・届出 重度心身障がい者医療費助成 ひとり親家庭等医療費助成 リフィル処方箋制度について 介護保険サービス事業者向け情報 介護保険料について 子ども医療費助成事業 興部町高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画(令和6年度~令和8年度)の策定について 要介護・要支援認定等について

申請・手続き

必要書類
  • 被保険者証

問い合わせ先

担当窓口
興部町介護支援課 保険医療係
電話番号
0158-82-4140

出典・公式ページ

https://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/kaigo/npk8cg00000004zn.html

最終確認日: 2026/4/12

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