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大学生年代の子がいる児童手当受給者の皆さんへ~ 監護相当・生計費の負担(経済的負担)についての確認が必要になります~

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大学生年代の子がいる児童手当受給者の皆さんへ~ 監護相当・生計費の負担(経済的負担)についての確認が必要になります~ Tweet 更新日:2026年04月01日 児童手当受給者に、経済的負担をしている大学生年代(18歳に到達して最初の3月31日の翌日から、22歳に到達して最初の3月31日まで)の子がいる場合、手続きをすることで大学生年代の子を、算定対象(児童手当の支給はないが、人数として数える対象)とすることができます。大和高田市こども施策課から児童手当を支給されている人で、以下の対象1または2に当てはまる子がおり、かつ算定対象の子と児童手当支給対象児童の子の合計が3人以上の場合は、提出期限までに手続きをしてください。 なお、対象となる受給者へ、3月17日に案内文書を送付しています。 (注意)対象の児童がいて、案内文書が届いていない場合は、こども施策課まで連絡してください。 (注意)公務員の人は職場で確認してください。 ▷対象 1. 令和8年3月31日で児童手当の支給対象から外れる児童(平成19年4月2日~平成20年4月1日生まれの子)を4月以降も経済的負担している受給者 2. 以前に提出した「監護相当・生計費の負担についての確認書」において、卒業予定時期を「令和8年3月」と記入した短期大学生や専門学生(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの子)などを4月以降も経済的負担している受給者 ▷提出期限 4月16日(木曜日)必着 ▷手続き 窓口または郵送にて、必ず期限内に書類を提出してください。 (注意) 4月16日(木曜日)までに提出した人は、4月分(6月支給分)から対象1、2を算定対象とします。 (注意)4月17日(金曜日)以降に提出した人は、提出日の翌月分から対象1、2を算定対象とします。 なお、提出が遅れた月分は、遡って算定対象にすることはできません。 申請には、 額改定認定請求書・額改定届(PDFファイル:220.7KB) と 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:115.2KB) の提出が必要です。 また、別途資料の提出を求める場合がありますので、 手続きフローチャートも参考にご覧ください。(PDFファイル:356.4KB) 。 この記事に関するお問い合わせ先 こども・健康部 こども施策課 大和高田市大字大中98番地4(市役所2階) 電話番号:0745-22-1101 お問い合わせはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yamatotakada.nara.jp/soshikikarasagasu/kodomosesaku/8889.html

最終確認日: 2026/4/12

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