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中国残留邦人等への支援給付

市区町村厚生労働省ふつう

中国からの帰国者とその配偶者で、生活に困っている方に対して、国が生活に必要な費用を支援する制度です。年金の支給を受けている方などが対象で、世帯の収入に応じて給付されます。

制度の詳細

中国残留邦人等への支援給付 ページID1003658 更新日 令和7年1月30日 印刷 大きな文字で印刷 中国残留邦人等の方々への支援給付について 支援給付とは 中国残留邦人等支援給付制度とは、これまでご苦労されてきた中国及び樺太の残留邦人の方々の特別な事情にかんがみ、安心して日本での生活を送っていただくために、平成20年4月から実施された新たな制度です。※生活保護とは異なる制度です。 対象となる方の要件 「老齢基礎年金の満額支給(※1)」の対象となる方で世帯の収入が一定の基準に満たない中国残留邦人等の方、及び、平成20年4月1日前に60歳以上で死亡した中国残留邦人等の配偶者で生活保護を受給している方が対象となります。ただし、預貯金の額によって制限を受ける場合もありますので、詳しくはお問合せ先までご連絡ください。 ※1「老齢基礎年金の満額支給」の対象となる方は、次の要件のいずれにも該当する中国残留邦人等の方々となります(ただし対象者となるためには、厚生労働省への申請が必要です)。 明治44年4月2日以後に生まれた方 昭和21年12月31日以前に生まれた方(昭和22年1月1日以後に生まれ、昭和21年12月31日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情のあるものとして、厚生労働省が認める60歳以上の方を含む) 永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有している方 昭和36年4月1日以後に初めて永住帰国した方 支援給付の仕組み 一緒に生活している世帯全体の収入と、国が定める生活費の基準(最低生活費)との差額を支援給付として支給します。 そのほか世帯の需要に応じて、金銭又は現物を給付することもあります。 面接受付け時間 平日の午前8時45分から正午及び午後0時45分から午後5時15分まで。 ※通訳が必要な方は、支援相談員の予約ができますので、事前にご相談ください。 ※面接員は複数待機しておりますが、お待ちいただかなければならない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ※世帯状況によっては、面談に時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 詳しくは、厚生労働省の中国残留邦人等への支援をご覧ください。 中国残留邦人等への支援 (外部リンク) ご意見をお聞かせください このページは役に立ちましたか? 役に立った どちらとも言えない 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった どちらとも言えない 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 生活福祉課 〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1 電話番号:072-924-3836 ファクス番号:072-924-5180 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
健康福祉部 生活福祉課
電話番号
072-924-3836

出典・公式ページ

https://www.city.yao.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/soudan/1003656/1003658.html

最終確認日: 2026/4/12