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個人市民税・県民税の減免

市区町村かんたん

生活保護を受けている方、学生、所得が皆無となった方などが対象となる市民税・県民税の減免制度です。税額決定後、各納期限までに申請する必要があります。

制度の詳細

個人市民税・県民税の減免 更新日:2026年02月16日 ページID : 23475 次の1から4のいずれかの減免理由に該当する方は、納税者からの申請により、個人市民税・県民税の減免を受けられる場合があります。 申請は、税額決定後、各納期限までに行う必要があります。納期限の過ぎた税額は減免の対象となりません。 1 生活保護法に規定する生活扶助を受けている方 生活保護法第12条に規定される生活扶助を受けている方が対象です。 申請には所管の福祉事務所が発行する生活保護受給証明書(保護証明書)が必要です。 2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている方 申請には所管の福祉事務所が発行する支援給付の受給を証明する書類が必要です。 3 学生及び生徒の方 課税年度の前年の12月31日時点で学生及び生徒である方で、勤労学生控除が適用されてもなお税額が発生する方が対象です。 申請には在学証明書等学生及び生徒であることが証明された書類が必要です。 勤労学生控除の詳細につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。 No.1175 勤労学生控除(国税庁ホームページ) 4 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった方 納税者本人および納税者と生計を同一にする方が無収入となり、所持金・預貯金等の資産もなく、納税の猶予や納期限の延長を行ってもなお納税が困難と認められた場合のみ適用されます。そのため、納税の猶予等の納税相談を行う前に減免申請を行うことはできません。 納税相談については、市役所 収納管理課 直通(048-796-8695)へお問い合わせください(事前予約制)。 この記事に関するお問い合わせ先 市民税課 個人住民税担当 所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 電話(直通):048-796-8774 ファックス:048-733-3825 お問い合わせフォーム

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/kurashi/zeikin/kojinshiminzei_kemminzei/23475.html

最終確認日: 2026/4/12

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