助成金にゃんナビ

沿道地区計画区域内の助成制度等について

市区町村東京都建設局道路管理部管理課、葛飾区専門家推奨工事費用の一部を東京都が助成(具体的な金額は事前相談で確認)

東京都が、環状七号線沿道地区の住宅に対して、道路騒音を遮断する防音工事の費用を助成しています。平成3年4月1日以前からある建物で、夜間65dB以上の騒音がある場合が対象です。

制度の詳細

沿道地区計画区域内の助成制度等について ページ番号1039830 更新日 令和7年9月26日 印刷 大きな文字で印刷 沿道地区計画区域内では、東京都が行っている≪防音工事助成≫と≪緩衝建築物の建築費等一部負担≫の制度があります。 東京都パンフレット「沿道整備事業のご案内」 (外部リンク) ≪防音工事助成≫ この制度は、特別区で定めた区域内に建っている住宅を、道路の騒音が入りにくい構造(以下「防音構造」といいます。)に改良する場合や建て替える場合に、その工事費用の一部を東京都が助成するものです。 防音工事助成申請を行う前に、お住まいの住戸が助成を受けられる建物かどうかを確認するために、騒音調査が必要です。騒音値は東京都が調査を行います。 騒音調査の申込及び防音工事助成を受けようとする方は、具体的な対象範囲や助成を受けられる金額などについて、東京都の担当者にあらかじめご連絡いただき、図面等を持参の上、事前相談を行ってください。 詳細やご相談につきましては、東京都建設局道路管理部管理課(東京都庁 第二本庁舎7階南側 03-5320-5279(直通))へ直接お問合わせください。 ●防音工事助成を受けられる建物について 以下の条件を全て満たす建物が助成対象となります。(マンションなどの集合住宅の場合は、住戸単位です。) 1 「葛飾区環状七号線沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(以下「区条例」といいます。)」の適用区域内に建っている建物で、この区条例が施行された平成3年4月1日以前からあるもの。 2 道路交通騒音の大きさが、夜間65dB以上、または昼間70dB以上ある居室を有するもの。(沿道法に基づき、等価騒音レベルにより算出します。) ただし、以下の建物は助成対象外となります。 ・新築する建物(建替え工事は除く) ※建替え工事における防音工事助成は、既存住宅の所有者兼居住者が、解体・建築後も引き続き新しい建物を所有し、かつ居住する場合にのみ対象となります。 ・すでに防音工事助成を受けたことのある建物 ・すでに防音構造化されていると判断される建物 ●防音工事助成を受けられる工事内容について 区条例第7条(建築物の構造に関する防音上の制限)に適合していない住宅(事務所、店舗、倉庫は対象外)について、その内容に合うように改良する工事が助成の対象となります。ただし、エアコン及び換気扇のみの工事は助成対象外となります。 防音工事助成を受けられる居室は、居間、応接間、寝室、書斎、子供室、食堂です。 騒音調査の申込及び防音工事助成の申請は、葛飾区を通じて東京都に行います。 葛飾区が申込及び申請時に以下を確認し、葛飾区から東京都へ書類一式を送ります。 □ 必要書類に不備がなく、すべて揃っているか? □ 環状七号線の路端から奥行20mの範囲内に助成対象となる居室があるかどうか? □ 建物は区条例が施行された平成3年4月1日以前に建設されたものか? 【東京都ホームページ】 防音工事助成 (外部リンク) 防音工事助成申請関係様式 (外部リンク) 【葛飾区ホームページ】 葛飾区環状七号線沿道地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成3年4月1日施行) 環状七号線沿道地区計画 制限についてのパンフレット(沿道地区計画の区域内における建築物の制限について) ≪緩衝建築物の建築費等一部負担≫ この制度は、特別区が定めた「沿道地区計画」の区域内に、騒音が背後へ通り抜けないような建物(以下「緩衝建築物」といいます。)を建てる際に、その建築費用等の一部を東京都が負担するものです。 負担を受ける場合、東京都と協定を結ぶまでは、工事に着手できません。 負担を受けようとする方は、具体的な対象範囲や負担を受けられる金額などについて、東京都の担当者にあらかじめご連絡いただき、図面等を持参の上、事前相談を行ってください。 詳細やご相談につきましては、東京都建設局道路管理部管理課(東京都庁 第二本庁舎7階南側 03-5320-5279(直通))へ直接お問合わせください。 緩衝建築物の建築費等一部負担の協議及び手続きは、東京都が窓口となります。 ●負担を受けられる建物について 以下の条件を全て満たす建物が対象となります。 1 間口率の最低限度、建築物の高さの最低限度、遮音構造が定められた「沿道地区整備計画」に適合している建物 2 沿道整備道路に接続した敷地に、この道路に面して建てられる建物 3 建物の高さが、おおむね6m以上の建物 4 鉄筋コンクリート造等の火に強い構造(耐火構造)で、背後へ音が通り抜けない形態の建物(ピロティ形式等は該当しない)。 5 「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」等により、周辺環境に十分配慮した建物 6 不

申請・手続き

必要書類
  • 騒音調査申込書
  • 防音工事助成申請書
  • 図面等の設計書類

問い合わせ先

担当窓口
東京都建設局道路管理部管理課
電話番号
03-5320-5279

出典・公式ページ

https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1003399/1030170/1039830.html

最終確認日: 2026/4/20