年金生活者支援給付金
市区町村日本(厚生労働省・日本年金機構)かんたん年金に上乗せして支給
65歳以上で公的年金を受給している人のうち、年金と所得の合計が一定基準以下の低所得者に対して、年金に上乗せして支給される給付金です。障害年金・遺族年金受給者も対象となります。請求手続きが必要で、請求月の翌月から受給できます。
制度の詳細
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定の基準額以下である年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。
対象者
老齢基礎年金を受給している人(老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金)
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
65歳以上である
請求する人の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
前年の年金収入額とその他の所得額の合計が909,000円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方は906,700円以下)
※令和7年度の基準です。
※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※ご案内が届いていない場合でも、世帯構成等が変更となった場合などは、その月以降に請求すれば、請求月の翌月から受給できる可能性があります。
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)
以下の要件を満たしている必要があります。
前年の所得額が「4,794,000円+扶養親族の数×380,000円(※)」以下である
※同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は480,000円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は630,000円となります。
請求手続き
すでに基礎年金を受給されている人で、所得の減少等により令和7年度分から年金生活者支援給付金の受給対象となる人
対象となる人には、日本年金機構からはがきタイプの請求書が令和7年9月初旬から発送されますので、必要事項をご記入のうえ、切手を貼付し、日本年金機構へ郵送にてご提出ください。
新たに老齢基礎年金を受給しはじめる人
年金の請求とあわせて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
※いずれの場合も、請求書の提出がない場合は、給付金は受給できません。
受給開始時期
年金生活者支援給付金は、原則、請求した月の翌月分からの受給となります。
ただし、令和7年度より年金生活者支援給付金の受給対象となった人は、令和8年1月5日(月曜日)までに請求手続きが完了(日本年金機構に請求書必着)すれば、令和7年10月分にさかのぼって年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
ご案内が届いていない場合でも、世帯構成等が変更となったなどの場合、年度途中でも受給できる可能性がありますので、詳し
申請・手続き
- 必要書類
- 請求書(日本年金機構から送付されるはがきタイプ)
- 切手
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o053/kurashi/kokumin/20200401kyuufukinn.html最終確認日: 2026/4/6