特定B型肝炎ウイルス感染者給付金制度について
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制度の詳細
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金制度について
B型肝炎ウイルス検査は受けましたか?
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間、満7歳になるまでに、集団予防接種やツベルクリン反応検査を受けた方は、注射器連続使用によるB型肝炎ウイルス感染の可能性があります。これらの集団予防接種等により、B型肝炎ウイルスに感染された方(これらの方々の相続人を含む)に、病態に応じて50万円から3,600万円の給付金等を支給する仕組みがあります。
給付金を受け取るためには、救済要件を満たしていることと、病態を証明するため、医療機関などから必要な証拠を収集していただき、国を相手とした国家賠償請求訴訟を提起していただく必要があります。裁判上の和解手続きにより、救済要件を満たしていることが証拠から確認できた方には、給付金が支給されます。
※これらの一連の手続きの一部または全部を弁護士に依頼することができます。弁護士については、「B型肝炎弁護士」で検索できます。また、厚生労働省ホームページに各地の弁護団の連絡先へのリンクを掲載しています。
B型肝炎ウイルスに感染しているかどうかは、肝炎ウイルス検査(血液検査)で簡単に分かります。職場などの健康診断で肝炎ウイルス検査を受ける機会がない方は、坂井市の集団健診や坂井健康福祉センターで検査を受けることができます。
◆詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。給付金の対象となる方や手続きに関する資料が掲載されています。
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/b-kanen/index.html(外部サイトへリンク)
問い合わせ先
厚生労働省電話相談窓口
03-3595-2252
(平日9時00分~17時00分※年末年始は除く)
厚生労働省リーフレット(PDF:1,494KB)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/zoshin/kenko/kenko/kansensho/20160315.html最終確認日: 2026/4/12