第1号被保険者の独自給付
市区町村国ふつう付加年金:200円×納付月数、寡婦年金:老齢基礎年金の4分の3、死亡一時金:12万円~32万円
国民年金第1号被保険者向けの独自給付制度です。付加年金、寡婦年金、死亡一時金があります。
制度の詳細
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第1号被保険者の独自給付
ページID:0001488
更新日:2024年11月25日更新
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第1号被保険者の独自給付
付加年金
定額の保険料に月額400円を上乗せして納付した人が、老齢基礎年金に加えて付加年金が受けられます。年金額は以下のとおりです。
年金額 200円×付加保険料の納付月数
寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の要件を満たす妻が60歳から65歳になるまでの間受け取れます。
婚姻関係(内縁でもよい)が10年以上継続している。
夫により生計を維持されていた。
夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
死亡した月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付期間と免除期間を合算して25年以上ある。
年金額 夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の4分の3
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに死亡した場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟、姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合支給されません。
年金額 保険料の納付月数により12万円から32万円
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 年金事務所
出典・公式ページ
https://www.town.tsukigata.hokkaido.jp/page/1488.html最終確認日: 2026/4/10