新築住宅に対する固定資産税の減額措置
市区町村鳥取県鳥取市税務・債権管理局固定資産税課家屋係ふつう固定資産税が2分の1になります(120平方メートル分を限度)
新築住宅を建てた人が、固定資産税を3~7年間、最大で半額に減らせる制度です。床面積や建築時期など一定の要件を満たす必要があります。長期優良住宅はさらに長期間の減額対象になります。
制度の詳細
本文
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
ページID:0001991
更新日:2026年4月1日更新
印刷ページ表示
新築住宅(専用住宅・併用住宅・共同住宅)で以下の要件を満たす家屋は3年間(3階建以上の中高層耐火、準耐火住宅と確認できるものについては5年間)120平方メートル分を限度に固定資産税が2分の1になります。
なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
減額措置の対象となる新築住宅の要件
表1
新築時期
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)
~令和8年3月31日
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては
40平方メートル)以上280平方メートル以下
令和8年4月1日〜令和13年3月31日
40平方メートル以上240平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅も同様)
長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
新築住宅(専用住宅・併用住宅・共同住宅)で以下の要件を満たす家屋は5年間(3階建以上の中高層耐火、準耐火住宅と確認できるものについては7年間)120平方メートル分を限度に固定資産税が2分の1になります。
なお、併用住宅については、居宅部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
減額措置の対象となる新築住宅の要件
次の(1)と(2)の要件を満たしている建物が対象です。
表2
(1)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する長期優良住宅の認定を受けていること。
(2)
新築時期
~令和8年3月31日
【床面積】
50平方メートル以上280平方メートル以下
注1:一戸建以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下
注2:併用住宅にあっては居宅部分の床面積のみ対象
※サービス付き高齢者向け住宅については、その他の要件を満たす必要がございますので
詳しくは、固定資産税課家屋係(0857-30-8158)までお問い合わせください。
新築時期
令和8年4月1日〜令和13年3月31日
【床面積】
40平方メートル以上240平方メートル以下
注1:一戸建以外の貸家住宅も同様
注2:併用住宅にあっては居宅部分の床面積のみ対象
※サービス付き高齢者向け住宅については、その他の要件を満たす必要がございますので
詳しくは、固定資産税課家屋係(0857-30-8158)までお問い合わせください。
減額を受けるための手続き
下記申告書に長期優良住宅認定通知書の写しを添付し申告してください。
→
固定資産税減額申告書 [PDFファイル/99KB]
固定資産税減額申告書 [Wordファイル/42KB]
※長期優良住宅認定通知書の発行については、
建築指導課
にご相談ください。
【建築指導課】
(Tel) 0857-30-8361
(mail)
kensido@city.tottori.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局
固定資産税課
家屋係
〒680-8571
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎2階(21番窓口)
Tel:0857-30-8158
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務・債権管理局固定資産税課家屋係
- 電話番号
- 0857-30-8158
出典・公式ページ
https://www.city.tottori.lg.jp/page/1991.html最終確認日: 2026/4/20