子育てのための施設等利用給付制度のご案内
市区町村八幡平市ふつう預かり保育:日額450円×利用日数、月額11,300円(施設等利用給付3号認定は月額16,300円)の低い方。認可外保育施設等:月額37,000円(施設等利用給付3号認定は月額42,000円)を上限。未移行幼稚園:月額25,700円を上限。
八幡平市では、3歳から5歳の子どもと住民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもを対象に、保育所や認定こども園、認可外保育施設などの利用料を助成または無償化する制度です。共働きなどで保育の必要性が認められる場合が対象となります。
制度の詳細
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子育てのための施設等利用給付制度のご案内
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更新日:2025年4月1日更新
現在、3歳から5歳までの子どもや、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもが保育所などを利用する場合、保育料・利用料が無償となっています。次の事業を利用している人も無償化の対象となる場合がありますので、対象になる場合は申請してください。
1.子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定こども園の預かり保育を利用する方
幼稚園や認定こども園を利用(教育・保育給付1号認定を受けて教育課程を利用する場合に限ります)する子どもが教育時間前後の預かり保育事業を利用した場合、施設等利用給付認定を受けた子どもについて、
日額450円×利用日数
月額11,300円(施設等利用給付3号認定の場合は月額16,300円)
のいずれか低い方の額を上限として、利用料が無償となります。
2.認可外保育施設等を利用する方
認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業)を利用する方のうち、保育の必要性が認められる方は、保育料が一定の上限額まで無償となります。
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を利用した場合、月37,000円(施設等利用給付3号認定の場合は月42,000円)を上限として合算した利用料が無償となります。
3.未移行幼稚園(私学助成幼稚園)を利用する方
未移行幼稚園とは、子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園(私学助成幼稚園)のことです。未移行幼稚園を利用する満3歳から5歳のお子さんが対象で、月額25,700円を上限として利用料が無償となります。
手続きについて
施設を利用する前に施設等利用給付認定を受ける必要があります。下記書類を市役所健康こども課に提出してください。
認定を受けた方には、市から「施設等利用給付認定通知書」をお送りします。
※1.と2.を利用する方で無償化の対象となるのは、両親が共働きなどの事情で子どもの保育が必要な状態にある方のみとなります。
申請書類
1.申請書(該当する利用状況に応じて選択してください)
認定申請書(預かり保育) [Excelファイル/26KB]
認定申請書(認可外保育等) [Excelファイル/45KB]
認定申請書(新制度未移行幼稚園) [Excelファイル/22KB]
2.保育を必要とする証明書
※こちらの書類は未移行幼稚園利用の方は不要です。
就労証明書 [Excelファイル/61KB]
利用料の支払い及び請求について
利用料は全額を一度施設へお支払いいただきます。利用料の請求は3か月に一度の手続きとなりますので、3か月分まとめて市へ請求してください。
請求書類
1.請求書(該当する利用状況に応じて選択してください)
請求書(預かり保育) [Excelファイル/38KB]
請求書(認可外保育等) [Excelファイル/40KB]
請求書(新制度未移行幼稚園) [Excelファイル/34KB]
2.施設から発行される「領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書」
※利用料の請求は3か月に一度の手続きとなります。請求の際には施設から発行される「領収証兼特定子ども・子育て支援の提供に係る提供証明書」が必要となりますので、お手元で保管してください。
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 認定申請書(利用状況に応じて選択)
- 保育を必要とする証明書(未移行幼稚園利用者は不要)
- 就労証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康こども課
出典・公式ページ
https://www.city.hachimantai.lg.jp/site/kosodate/21695.html最終確認日: 2026/4/10