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福祉用具貸与(軽度者・短期入所)について

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福祉用具貸与(軽度者・短期入所)について Tweet 更新日:2022年02月22日 軽度者に対する福祉用具貸与について 軽度者(要支援1,2及び要介護1の方)は、原則として下記の福祉用具については、介護保険での利用ができません。 車いす及び車いす付属品 特殊寝台及び特殊寝台付属品 床ずれ防止用具 体位変換器 認知症老人徘徊感知器 移動用リフト 自動排泄処理装置 (要介護4・5の人のみ対象) ただし、医学的所見等により特別に必要と判断されるとき等は、介護保険給付の対象となる場合があります。詳しくは、担当のケアマネージャーか下記へお問合せください。 居宅介護支援事業所の方へ 軽度者に対する福祉用具貸与については、下記のとおり届け出をしてください。 (1)提出書類 介護保険 軽度者に対する福祉用具貸与届出書 サービス担当者会議の記録 添付書類の詳細は届出書に記載しております。届出書は下記からダウンロードできます。 提出先/介護サービス課 介護班 (2)注意点 貸与事前に届出してください。貸与が許可された場合、その有効期間は、原則届出書の提出日(市受付日)から認定の有効期間までとします。 介護保険 軽度者に対する福祉用具貸与届出書 (Wordファイル: 66.0KB) 【参考様式】軽度者に対する福祉用具貸与に係る医師の医学的所見の聴取記録 (Wordファイル: 59.5KB) 軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて (PDFファイル: 405.2KB) 短期入所サービス利用者に対する福祉用具貸与について 短期入所サービス利用中の施設においては、原則として介護保険での福祉用具貸与を利用できませんが、利用者の心身の状態や疾病等により特別な事情がある場合に限り、施設においても福祉用具を継続して利用することができます。 詳しくは、担当のケアマネージャーか介護サービス課介護班へお問合せください。 居宅介護支援事業所の方へ 短期入所サービス利用者に対する福祉用具貸与については、下記のとおり届け出をしてください。 (1)提出書類 短期入所サービス利用者に対する福祉用具貸与の届出書 届出書は下記からダウンロードできます。 提出先/介護サービス課 介護班 (2)注意点 この届出書は、サービス計画の作成者が作成し提出してください。 短期入所を利用する方がそこに持込む福祉用具1件ごとに、届出書を提出してください。 届出書を提出した方が、それ以降に、先の届出書と同じ内容(同じ施設・同じ福祉用具)で短期入所サービスと福祉用具貸与を利用する場合は、改めて届出書の提出は必要ありません。それ以外の場合、また、特別に検討を必要とする場合は、そのつど届出書を提出すること。 短期入所サービス利用者に対する福祉用具貸与の届出書 (Wordファイル: 42.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 介護サービス課 介護班 電話番号:0185-24-9119 ファックス:0185-32-3955 〒010-0595 秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1 メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.oga.akita.jp/living_information/kenko_iryo_fukushi/kaigohoken/1657.html

最終確認日: 2026/4/12

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