横浜市マンション耐震改修促進事業のご案内
市区町村横浜市専門家推奨耐震改修設計費、耐震改修工事費及び耐震改修工事に係る工事監理費を補助
横浜市が分譲マンションの耐震改修費用を補助する事業です。耐震改修設計費、工事費、工事監理費が対象となります。昭和56年5月末日以前に建築されたマンションで耐震改修が必要と判定されたものが対象です。
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横浜市マンション耐震改修促進事業のご案内
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横浜市マンション耐震改修促進事業のご案内
最終更新日 2026年4月1日
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事業の目的
分譲マンションの耐震改修を促進し、地震に強い安全な街づくりを推進するため、耐震改修を実施するマンション管理組合に対して、耐震改修設計費、耐震改修工事費及び耐震改修工事に係る工事監理費を補助します。
対象建築物
対象建築物
対象建築物は以下のすべてを満たすものとする
ア
昭和56年5月末日以前に建築確認を得て着工された、区分所有法が適用される分譲マンションで、以下のいずれかに該当するもの。(平成26年4月1日から変更)
住戸数の半分以上に区分所有者本人が居住しているマンション
地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が1,000m2以上のマンション
※ 延べ面積の半分以上が、店舗等など共同住宅以外の用途の場合は対象外
イ
本市制度による本診断(精密診断)の結果、「耐震改修が必要」と判定されたマンション
※ 本市制度を利用せずに耐震診断を実施している場合や、本市制度による本診断を受診した後に市の補助制度を利用せずに耐震改修工事を一部実施している場合は、市にご相談ください。
ウ
耐震改修設計時に、耐震改修計画の妥当性についての耐震判定機関等(※1)による評価及び必要に応じて次の1から3のいずれかの認定又は確認を得ること(※2) (平成29年4月1日より変更)
耐震改修促進法第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修計画の認定
建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定に基づく建築確認
建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定
【注釈】
※1 「耐震判定機関等」とは
「既存建築物耐震診断・改修推進全国ネットワーク委員会」(外部サイト)
(外部ホームページ)に参加し「耐震判定委員会設置登録要綱」に基づいて登録された耐震判定機関又は市長がそれと同等と認める機関のことをいいます。
※2 部分改修制度を利用する耐震改修設計の場合、上記1から3までの認定等が取得不要の計画としてください。
【注釈:耐震診断が義務付けされるマンション】
1.要緊急安全確認大規
申請・手続き
- 必要書類
- 本市制度による精密診断結果
- 耐震判定機関等による評価
- 建築確認又は認定書類
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/bosai/taishin/hojokinshienseido/mantai/kaishu.html最終確認日: 2026/4/6