住居確保給付金事業(家賃補助)
市区町村日本ふつう世帯人数により月額53,700円~83,800円
離職や廃業により住居を失った、または失うおそれのある経済困窮者に対して家賃相当額を支給します。世帯人数により月額53,700円から83,800円の範囲で、最長9か月間支給します。自立相談支援事業と合わせての利用が必要です。
制度の詳細
住居確保給付金事業(家賃補助)
ポスト
ページ番号 1026079
更新日
令和7年6月19日
家賃補助
離職、自営業の廃止または個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失している方もしくは住居を喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行います。自立相談支援事業と合わせての利用となります。
支給に際しては各種要件があります。詳しくは下記をご参照願います。
支給上限額(月額)
世帯人数
上限額
1人
53,700円
2人
64,000円
3人
69,800円
4人
69,800円
5人
69,800円
6人
75,000円
7人
83,800円
支給期間
3か月間(一定の条件により3か月の延長を2回を限度として行うことができます。)
(再支給について)
※住居確保給付金を受け、その結果、常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少した場合は以前の住居確保給付金の支給が終了してから1年経過していれば再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※経過措置として支給が終了した後、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く)その他事業主の都合により、離職された方は、最後に給付金の支給を申請した日が令和6年3月31日以前である場合には再度申請することができます。
(支給の中止について)
※常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6カ月以上の労働契約による就職)又は収入を得る機会の増加により収入基準額を超えた場合は、収入を得られた月の支給から中止します。その他、求職活動等を怠る、報告書の不提出、住宅の退去、虚偽の申請等の場合、支給を中止とすることがあります。
支給対象者(1~8すべてを満たす方)
離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
(イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること
または
(ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/fukushi/enjo/1026079.html最終確認日: 2026/4/6