国民年金保険料の免除・納付猶予制度
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国民年金保険料の免除・納付猶予制度
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更新日:2025年4月1日更新
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わたしたちの国民年金
第1号被保険者の人で、国民年金保険料の納付が困難な人には
免除制度
や
納付猶予制度
があります。ただし、任意加入被保険者の人は受けられません。
免除制度
には、申請して承認されれば免除となる「申請免除」と、届出すれば免除となる「法定免除」があります。
申請免除
対象者
次の1~3のいずれかに該当する人は申請して承認されれば保険料の全額または一部が免除されます。
前年の所得金額が
基準額(注1)
以下の人
連帯して納付義務のある「配偶者」「世帯主」もそれぞれ所得金額が
基準額(注1)
以下であることが必要です。
倒産、事業の廃止、天災等にあったことが確認できる人
※なお、失業の場合は特例により所得額を0円とみなしますので、離職票または雇用保険受給資格者証等をお持ちください。
特定障がい者に対する特別障害給付金を受けている人
申請に必要なもの
基礎年金番号通知書、年金手帳または身分を確認できるもの
失業の場合は離職票または雇用保険受給資格者証等
災害を受けた人は羅災証明書等
免除の種類
全額免除
4分の3免除
半額免除
4分の1免除
給付との関係
10年以内に追納
(注2)
しなかった場合は、免除期間分の老後の年金額は次のように計算されます。
全額免除
免除期間の
2分の1
は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは3分の1です。)
4分の3免除
(4分の1納付)
免除期間の
8分の5
は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは2分の1です。)
(ただし、4分の1の保険料は納めていることが条件です)
半額免除
(半額納付)
免除期間の
4分の3
は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは3分の2です。)
(ただし、半額の保険料は納めていることが条件です)
4分の1免除
(4分の3納付)
免除期間の
8分の7
は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは6分の5です。)
(ただし、4分の3の保険料は納めていることが条件です)
法定免除
対象者
次の1~3のいずれかに該当する人は届出により保険料の全額が免除されます。
国民年金や厚生年金、共済年金から障害年金(1・2級)を受けている人
生活保護法による生活扶助を受けている人
国立および国立以外のハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所、そのほか厚生労働大臣が指定する施設に入所している人
申請に必要なもの
基礎年金番号通知書、年金手帳または身分を確認できるもの
給付との関係
10年以内に
追納(注2)
しなかった場合は、免除期間分の老後の年金額は全額免除と同様、免除期間の2分の1は納めたものとして計算されます。(※平成20年度分までは3分の1です。)
納付猶予制度
には、学生を対象にした「学生納付特例制度」と、50歳未満(平成28年6月までは30歳未満)の人を対象にした「納付猶予制度」があります。
学生納付特例制度
学生本人が一定所得以下の場合には、親に負担を求めることなく、本人が社会人になってから保険料を納めることができる制度です。
申請し、承認を受けるとその期間の保険料の納付が猶予されます。
対象者
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、1年以上の専修学校および各種学校その他の教育施設等に在学する20歳以上の学生であって、学生本人の前年所得が
基準額(注1)
において、「半額免除(半額納付)」以下の人。
申請に必要なもの
学生証または在学証明書
会社を退職されて学生になられた人は、離職票または雇用保険受給資格者証等
給付との関係
10年以内に
追納(注2)
しなかった場合は、受給権発生のための資格期間を見る場合にのみ考慮されることとなります。
納付猶予制度
50歳未満の人に限り利用できる制度です。(平成28年6月までは30歳未満の人が対象でした)
本人およびその配偶者が一定所得以下の場合には、同居している世帯主の所得が基準以下でなくても、申請し、承認を受ければその期間の保険料の納付が猶予されます。
対象者
本人および配偶者の前年所得が
基準額(注1)
以下の人。
※なお、失業の場合は特例により所得額を0円とみなしますので離職票または雇用保険受給資格者証等をお持ちください。
申請に必要なもの
基礎年金番号通知書、年金手帳または身分を確認できるもの
失業の場合は離職票または雇用保険受給資格者証等
給付との関係
10年以内に
追納(注2)
しなかった場合は、受給権発生のための資格期間を見る場合にのみ考慮されることとなります。
所得確認が必要な人
本人
配偶者
世帯主
免除・納付猶予申請
○
○
○
学生納付特
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/soshiki/23/2334.html最終確認日: 2026/4/12