[Q&A] 国民健康保険被保険者への助成制度には、どのようなものがありますか
市区町村府中町専門家推奨出産育児一時金:50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)、葬祭費:3万円
府中町に住む国民健康保険に加入している方が出産した場合、出産育児一時金として50万円が支給されます。また、国民健康保険の加入者が亡くなった場合、葬祭費として3万円が支給されます。
制度の詳細
本文
[Q&A] 国民健康保険被保険者への助成制度には、どのようなものがありますか
更新日:2024年12月2日更新
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出産育児一時金の支給
国民健康保険の被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠85日(12週)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
他の健康保険(ただし、1年以上継続して勤務)を脱退して6月以内に出産した人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金の支給が受けられます。この場合国民健康保険からの支給はありません。
支給額
50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8千円)
出産育児一時金直接支払制度について
この制度は、被保険者の人が医療機関で手続きすることにより、国民健康保険から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われるというものです。これにより被保険者の人は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけになります。
なお、直接支払制度を利用しなかった人は全額、また直接払制度を利用した人でも出産費用が支給額未満で差額が生じた人はその差額分が申請により支給されます。
申請に必要なもの
母子手帳
金融機関等の通帳(世帯主のもの)
医療機関などで発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書)
医療機関などで発行される「直接払制度」を利用する旨の書類(合意文書)
直接払制度を利用しなかった人は領収書(原本)
死産、流産だった場合は死胎火葬許可証
※出産日の翌日から2年で一時金の支給は時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
葬祭費の支給
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。
支給額
3万円
申請に必要なもの
埋火葬許可証
葬祭執行人(火葬許可証の下欄に氏名の記載のある人)の振込口座が確認できるもの
(お持ちの方のみ)亡くなった人の国民健康保険被保険者証または資格確認書
※葬祭を行った日の翌日から2年で一時金の支給は時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
関連情報
出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/95KB]
葬祭費支給申請書 [PDFファイル/60KB]
このページに関するお問い合わせ先
福祉保健部
保険年金課
国民健康保険係
〒735-8686
広島県安芸郡府中町大通三丁目5番1号
Tel:082-286-3236
Fax:082-283-5775
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 母子手帳(出産育児一時金)
- 金融機関等の通帳(世帯主のもの)(出産育児一時金)
- 医療機関などで発行される出産費用を証明する書類(領収書・明細書)(出産育児一時金)
- 医療機関などで発行される「直接払制度」を利用する旨の書類(合意文書)(出産育児一時金)
- 領収書(原本)(直接払制度を利用しなかった場合)(出産育児一時金)
- 死胎火葬許可証(死産、流産の場合)(出産育児一時金)
- 埋火葬許可証(葬祭費)
- 葬祭執行人(火葬許可証の下欄に氏名の記載のある人)の振込口座が確認できるもの(葬祭費)
- 亡くなった人の国民健康保険被保険者証または資格確認書(お持ちの方のみ)(葬祭費)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
- 電話番号
- 082-286-3236
出典・公式ページ
https://www.town.fuchu.hiroshima.jp/site/hokennnennkinnka/1844.html最終確認日: 2026/4/10