高額療養費(国民健康保険制度に加入している方)
市区町村不明(区のページ)ふつう69歳までの限度額:所得区分により57,600円~252,600円+(総医療費-842,000円)×1%。年4回目以降は44,400円~140,100円
国民健康保険加入者の1か月の医療費自己負担が限度額を超えた場合、超過分が高額療養費として支給されます。診療月から3~4か月後に申請書が郵送され、申請後約1~1.5か月で支払われます。限度額適用認定証やマイナ保険証を提示すれば窓口での支払いを限度額までに抑えられます。
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更新日:2025年12月2日
ページID:8598
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高額療養費(国民健康保険制度に加入している方)
1か月の医療費の自己負担金(支払った医療費)が限度額(以下の表)を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。該当する世帯の世帯主へ、診療の月から3~4か月後に申請書を郵送します。申請書が届きましたら、氏名等を記入のうえ、郵送で申請してください。申請書受付後、支払いまでの期間は約1か月から1か月半かかります。世帯主が亡くなっている場合は、相続に関する書類の提出が必要になる場合があります。
なお、限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証を医療機関に提示、またはマイナ保険証を利用すると、保険診療分については自己負担限度額までの支払いで済みます。高額療養費に該当する部分は区から直接医療機関に支払います。証の発行は
こちら
入院したときの差額ベッド代や食事代、保険のきかない診療は、高額療養費の対象とはなりません。
70歳未満の人は、医療機関ごと、外来、入院ごと、医科、歯科ごとに、1か月の自己負担が21,000円以上でなければ高額療養費の合算対象となりません。
院外処方の調剤分は外来分に合算します。
住民税が未申告の場合は所得区分アとみなされ、高額療養費が支払われないことがあります。
国保加入世帯の未申告の人は全員申告をしてください。
自己負担限度額はカレンダーのひと月を1か月として計算しますので、月をまたがった場合はそれぞれ別計算になります。
診療等から3~4か月後になっても通知が届かない場合はお問い合せください。
表1 69歳までの自己負担限度額(月額)
所得区分
(賦課基準額)
年3回目までの限度額
年4回目以降
ア 901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
イ 600万円超~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
ウ 210万円超~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
エ 210万円以下
57,600円
44,400円
オ 住
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費申請書
出典・公式ページ
https://www.city.minato.tokyo.jp/kyufu/kurashi/hoken/kenkohoken/k-kyufu/k-ryoyohi.html最終確認日: 2026/4/6