特別児童扶養手当
市区町村東京都ふつう1級:月額58,450円、2級:月額38,930円
20歳未満で身体障害・知的障害・精神障害などがある児童を監護する父母が対象です。障害の程度に応じて月額38,930円~58,450円が支給されます。所得制限があり、受給者と配偶者・扶養義務者の所得により支給されない場合があります。
制度の詳細
特別児童扶養手当
更新日:2026年04月02日
1.対象となる方
20歳未満で、次のいずれかに該当するしょうがいがある児童を監護する父又は母(原則として、所得が高い方)が対象です。父母がないときは、現に児童を養育している方が、手当の支給を受けられる場合があります。
【身体障害】 おおむね「身体障害者手帳」1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)。疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど。
【知的障害】 おおむね愛の手帳1から3度程度
【精神障害】 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
【重複障害】 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
次のいずれかに該当するときは手当の対象となりません。
対象児童が施設等に入所している方(通所は除きます。詳細は、お問い合わせください。)
対象児童が日本国内に住所を有しない方
対象児童が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
受給者(申請者)が日本国内に住所を有しない方
本制度には、所得制限があります。詳細は、「4.所得の制限」をご確認ください。
2.手当額
手当額
(注)令和8年4月分から手当額が下記のとおり改正されました。
1級
月額 58,450円
2級
月額 38,930円
3.支払期月
原則として、毎年4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)の11日(11日が土曜日・日曜日・休日にあたる場合は、その直前の平日)に支払います。
4.所得の制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者(申請者)の配偶者・扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の前年(1月から7月分までの手当については、前々年)の所得が、下表の金額以上であるときは、その翌年の8月から翌7月分までの手当は支給されません。
所得制限限度額
扶養親族等の数
本人
配偶者・扶養義務者
0人
459万6千円
628万7千円
1人
497万6千円
653万6千円
2人
535万6千円
674万9千円
3人
573万6千円
696万2千円
4人以上
1人増すごとに38万円を加算
1人増すごとに21万3千円を加算
所得控除額
控除の種類
本人
配偶者・扶養義務者
一律控除
8
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kenko/shogaisha/6/6396.html最終確認日: 2026/4/6