高齢者住宅改修費支援サービス事業
市区町村各区保健福祉センター高齢障害支援課ふつう
65歳以上で要介護認定を受けている方が、手すりや段差解消などの住宅改修工事費の一部を助成します。市内在住で世帯の市民税所得割額が21万3千円以下が対象です。
制度の詳細
高齢者住宅改修費支援サービス事業
要介護(要支援)認定を受けている65歳以上の方で、病気、障害等に伴う身体機能の低下により日常生活上に支障があってお困りの方を対象に、手すりの設置や段差の解消など、住宅の改修工事を行うための費用の一部を助成します。
申出受付期間変更について
~令和3年1月より随時受付へ変更しました~
これまで、高齢の住宅改修は毎月第2週を受付期間としておりましたが、令和3年1月より随時受付へ変更いたしました。
申出においては、従来通り「助成対象費用確認申出書」および添付書類を準備のうえ、各区保健福祉センター高齢障害支援課へ提出してください。
詳細は以下を参照してください。
対象となる方
市内在住の65歳以上の要介護(要支援)認定者
高齢者の方が現に居住している住宅(介護保険証に記載されている住所地)が対象です。
身体障害者手帳(1,2級)、療育手帳(AからAの2)をお持ちの方は、当事業を利用することができません。「重度障害者住宅改造費助成事業」をご利用ください。
高齢者と生計を一にする世帯員全員のうち当該年度の市民税所得割額(申出が4月から7月までの間に行われる場合にあっては前年度の市民税所得割額)が最も多い方の課税額が21万3千円を超える場合は対象となりません。
要介護認定を申請中の場合は、申出書提出時に必ずお申し出ください。
※1工事の完了時に対象者が在宅していなかった場合(一時的な帰宅を含む)には、助成金を支給できない場合があります。
※2当事業及び重度障害者住宅改造費助成事業による助成は、原則として1世帯1回限りです(障害の住宅改造助成を過去に受けた世帯についても、当事業の助成対象外となります)。
対象工事
対象工事 浴室、洗面所、便所、玄関、廊下、階段、台所、居室、屋外(玄関アプローチ)等
工事の例
手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、和式便器を洋式便器に交換、階段昇降機の設置等
身体的に現に支障がある箇所の工事が対象です。
施工業者については、指定業者の中から選定する必要があります。指定業者については、
改修事業者登録一覧(市住宅供給公社HP)
(外部サイトへリンク)
をご覧ください。
集合住宅の場合、原則として、共用部分については助成対象となりません。
改修にあたっては、建築基準法、消防法等の関係法令を遵
申請・手続き
- 必要書類
- 助成対象費用確認申出書
- 介護保険証
- 市民税所得割額を証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 各区保健福祉センター高齢障害支援課
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/korei/jyuutakukaisyuu.html最終確認日: 2026/4/6