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地すべり等危険地域から住宅を移転する場合は助成があります

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本文 地すべり等危険地域から住宅を移転する場合は助成があります ページID:0015249 更新日:2024年11月8日更新 印刷ページ表示 地すべり等危険地域における住宅移転への助成 がけ地の崩壊、地すべり、土石流、出水などの危険から、居住者の生命の安全を確保するため、災害危険区域等の区域内に建設されている住宅から安全な場所に移転を行う場合に、移転費用の助成を行っています。 なお、工事の契約や着工前に必ず事前の相談と申請が必要です。相談や申請の前に行われた移転に対しては、助成できません。 助成対象経費 除却費等: 危険区域等にある住宅(現在居住している住宅)の除却、動産移転、跡地整備に要する費用 建設費等: 移転先となる新たな住宅の建設または購入に必要な資金を、金融機関などから借り入れた場合の借入金利子相当額(借入金額3,000万円、償還期限35年、年利率8.5%を限度) 補助限度額 表1 区分 補助限度額[注] 除却費等 97万5千円 (建設費等) 住宅建設費 325万円(465万円) 土地取得費 96万円(206万円) 敷地造成費 -(60万8千円) [注]表中()書きは、急傾斜地崩壊危険区域と出水による災害危険区域で人家が10戸未満の場合の限度額です。 関連リンク 佐賀県ホームページ佐賀県地すべり等危険地域における住宅移転への助成(がけ地近接等危険住宅移転事業) <外部リンク> このページに関するお問い合わせ先 都市整備部 建築住宅課 住宅政策係・住宅管理係 〒847-8511 佐賀県唐津市西城内1番1号 Tel:0955-72-9139 Fax:0955-72-9179 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.karatsu.lg.jp/page/15249.html

最終確認日: 2026/4/12

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