住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
市区町村真庭市専門家推奨翌年度分の固定資産税が3分の1減額(1戸あたり100平方メートル相当分まで)
新築から10年以上たった住宅でバリアフリー改修工事をした場合に、工事が完了した翌年の固定資産税が安くなる制度です。工事費用が50万円以上で、65歳以上の方や要介護・障害者の方が住んでいる住宅が対象です。
制度の詳細
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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
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記事番号:0001455
更新日:2022年4月22日更新
住宅のバリアフリー改修工事をされた方へお知らせします。
新築された日から10年以上経過し、令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が行われた住宅について、申告することにより、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。
減額の要件
次の要件をすべて満たす家屋が対象です。
建築年数が10年を超えていること
改修工事に要した費用が1戸当たり50万円以上(補助金等を除く)であること
居住者が以下のいずれかの要件を満たしていること
1.65歳以上の方
2.要介護認定または、要支援認定を受けている方
3.障害者の方
賃貸住宅でない家屋
バリアフリー改修工事後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
バリアフリー改修工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合)
令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること
対象となるバリアフリー改修工事
廊下等の拡幅
手すりの取り付け
階段の勾配の緩和
床の段差の解消
浴室の改良
引戸、折戸等への取替え
便所の改良
床表面の滑り止め化
減額の期間と適用範囲
改修工事が完了した年の翌年度分の家屋の固定資産税について、1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
提出書類
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
改修工事が必要となった方の証明書類
(住民票・介護保険被保険者証・障害者手帳等の写し)
工事明細書・現場写真(改修工事部分の前後写真)
改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等の写し)
補助金等の交付金通知書の写し(補助金等の交付を受けた方のみ)
申告手続き
バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、上記書類を税務課まで提出してください。
申告書ダウンロード
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/79KB]
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
税務課
固定資産税係
〒719-3292
岡山県真庭市久世2927-2 本庁舎 1階
Tel:0867-42-1114
Fax:0867-42-1240
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事が必要となった方の証明書類(住民票・介護保険被保険者証・障害者手帳等の写し)
- 工事明細書・現場写真(改修工事部分の前後写真)
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等の写し)
- 補助金等の交付金通知書の写し(補助金等の交付を受けた方のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 税務課 固定資産税係
- 電話番号
- 0867-42-1114
出典・公式ページ
https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/8/1455.html最終確認日: 2026/4/12