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住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

市区町村真庭市専門家推奨翌年度分の固定資産税が3分の1減額(1戸あたり100平方メートル相当分まで)

新築から10年以上たった住宅でバリアフリー改修工事をした場合に、工事が完了した翌年の固定資産税が安くなる制度です。工事費用が50万円以上で、65歳以上の方や要介護・障害者の方が住んでいる住宅が対象です。

制度の詳細

本文 住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について 印刷ページ表示 大きい文字で印刷 記事番号:0001455 更新日:2022年4月22日更新 住宅のバリアフリー改修工事をされた方へお知らせします。 新築された日から10年以上経過し、令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が行われた住宅について、申告することにより、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。 減額の要件 次の要件をすべて満たす家屋が対象です。 建築年数が10年を超えていること 改修工事に要した費用が1戸当たり50万円以上(補助金等を除く)であること 居住者が以下のいずれかの要件を満たしていること 1.65歳以上の方 2.要介護認定または、要支援認定を受けている方 3.障害者の方 賃貸住宅でない家屋 バリアフリー改修工事後の家屋の床面積(登記簿表示)が50平方メートル以上280平方メートル以下であること バリアフリー改修工事後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること(併用住宅の場合) 令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事が完了していること 対象となるバリアフリー改修工事 廊下等の拡幅 手すりの取り付け 階段の勾配の緩和 床の段差の解消 浴室の改良 引戸、折戸等への取替え 便所の改良 床表面の滑り止め化 減額の期間と適用範囲 改修工事が完了した年の翌年度分の家屋の固定資産税について、1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。 提出書類 バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 改修工事が必要となった方の証明書類 (住民票・介護保険被保険者証・障害者手帳等の写し) 工事明細書・現場写真(改修工事部分の前後写真) 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等の写し) 補助金等の交付金通知書の写し(補助金等の交付を受けた方のみ) 申告手続き バリアフリー改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、上記書類を税務課まで提出してください。 申告書ダウンロード バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/79KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ先 税務課 固定資産税係 〒719-3292 岡山県真庭市久世2927-2 本庁舎 1階 Tel:0867-42-1114 Fax:0867-42-1240 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

必要書類
  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 改修工事が必要となった方の証明書類(住民票・介護保険被保険者証・障害者手帳等の写し)
  • 工事明細書・現場写真(改修工事部分の前後写真)
  • 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等の写し)
  • 補助金等の交付金通知書の写し(補助金等の交付を受けた方のみ)

問い合わせ先

担当窓口
税務課 固定資産税係
電話番号
0867-42-1114

出典・公式ページ

https://www.city.maniwa.lg.jp/soshiki/8/1455.html

最終確認日: 2026/4/12

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