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病児・病後児保育事業の利用料の減免

市区町村ふつう1日あたり2,000円(生活保護・市民税非課税・里親世帯)、1日あたり1,000円(所得税非課税世帯)

病児・病後児保育事業の利用料を減免します。生活保護世帯、市民税非課税世帯、里親世帯は1日2,000円、所得税非課税世帯は1日1,000円の上限で減免されます。世帯の税務証明書などの書類提出が必要です。

制度の詳細

病児・病後児保育事業の利用料の減免 ページ番号1023647 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 令和8年度(令和8年4月から9年3月まで)の病児・病後児保育事業の利用料の減免については、以下のとおりです。 1 減免の種別 以下に該当する世帯の場合は、右記の金額を上限として、病児・病後児保育事業の利用料を減免します(食事代は別途負担してください)。 生活保護世帯 1日あたり 2,000円 市民税非課税世帯 1日あたり 2,000円 保護者が里親である世帯 1日あたり 2,000円 所得税非課税世帯 1日あたり 1,000円 2 必要な書類 減免を希望される場合は、ご利用の施設に、以下の書類をご提出ください。 (1) 生活保護世帯 「被保護者証明書」又は「生活保護受給者証明書」 (いずれも、利用日が証明書の有効期間内のもの) (2) 市町村民税非課税世帯 ア 4・5月まで の利用 世帯全員分(※)の「 令和7年度 市民税・県民税課税台帳記載事項証明書」(令和6年分所得に係るもの)で、市町村民税額が0円のもの イ 6月以降 の利用 世帯全員分(※)の「 令和8年度 市民税・県民税課税台帳記載事項証明書」(令和7年分所得に係るもの)で、市町村民税額が0円のもの ※原則として 父・母両方の証明書 が必要です(ひとり親世帯の場合は、子を看護している方の証明書)。 対応する期間に所得が無い場合も、証明書の提出をお願いします。 (例えば父・母と利用する子どもの3人世帯で、母の所得が0円の場合も、父・母両方の証明書を提出ください。) (3) 保護者が里親である世帯 以下のいずれか 受診券(「施設名」欄が「里親委託」のもの) 里親委託決定通知書 (4) 所得税非課税世帯 以下のいずれか(原則として 父・母両方のもの 。ひとり親世帯の場合は、子を看護している方のもの) 「令和7年分所得税源泉徴収票」(源泉徴収税額が0円のもの) 「令和7年分確定申告書」の控え(税務署が受理済みのもので、所得税額が0円のもの) 「令和7年分納税証明書」(税務署が発行したもので、所得税の「納付すべき税額」が0円のもの) 3 保護者の皆様へ 4・5月に減免にて利用し、6月以降も減免対象となる場合で、引き続き利用される場合は、新しい年の証明が入手できるようになり次第、すみやかに施設にご提出くださ

申請・手続き

必要書類
  • 被保護者証明書または生活保護受給者証明書
  • 市民税・県民税課税台帳記載事項証明書
  • 受診券または里親委託決定通知書
  • 所得税源泉徴収票または確定申告書の控えまたは納税証明書

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kosodate/1021253/1025916/1023647.html

最終確認日: 2026/4/6

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