病児・病後児保育事業の利用料の減免
市区町村ふつう1日あたり2,000円(生活保護・市民税非課税・里親世帯)、1日あたり1,000円(所得税非課税世帯)
病児・病後児保育事業の利用料を減免します。生活保護世帯、市民税非課税世帯、里親世帯は1日2,000円、所得税非課税世帯は1日1,000円の上限で減免されます。世帯の税務証明書などの書類提出が必要です。
制度の詳細
病児・病後児保育事業の利用料の減免
ページ番号1023647
更新日
2026年4月1日
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令和8年度(令和8年4月から9年3月まで)の病児・病後児保育事業の利用料の減免については、以下のとおりです。
1 減免の種別
以下に該当する世帯の場合は、右記の金額を上限として、病児・病後児保育事業の利用料を減免します(食事代は別途負担してください)。
生活保護世帯 1日あたり 2,000円
市民税非課税世帯 1日あたり 2,000円
保護者が里親である世帯 1日あたり 2,000円
所得税非課税世帯 1日あたり 1,000円
2 必要な書類
減免を希望される場合は、ご利用の施設に、以下の書類をご提出ください。
(1) 生活保護世帯
「被保護者証明書」又は「生活保護受給者証明書」
(いずれも、利用日が証明書の有効期間内のもの)
(2) 市町村民税非課税世帯
ア
4・5月まで
の利用
世帯全員分(※)の「
令和7年度
市民税・県民税課税台帳記載事項証明書」(令和6年分所得に係るもの)で、市町村民税額が0円のもの
イ
6月以降
の利用
世帯全員分(※)の「
令和8年度
市民税・県民税課税台帳記載事項証明書」(令和7年分所得に係るもの)で、市町村民税額が0円のもの
※原則として
父・母両方の証明書
が必要です(ひとり親世帯の場合は、子を看護している方の証明書)。
対応する期間に所得が無い場合も、証明書の提出をお願いします。
(例えば父・母と利用する子どもの3人世帯で、母の所得が0円の場合も、父・母両方の証明書を提出ください。)
(3) 保護者が里親である世帯
以下のいずれか
受診券(「施設名」欄が「里親委託」のもの)
里親委託決定通知書
(4) 所得税非課税世帯
以下のいずれか(原則として
父・母両方のもの
。ひとり親世帯の場合は、子を看護している方のもの)
「令和7年分所得税源泉徴収票」(源泉徴収税額が0円のもの)
「令和7年分確定申告書」の控え(税務署が受理済みのもので、所得税額が0円のもの)
「令和7年分納税証明書」(税務署が発行したもので、所得税の「納付すべき税額」が0円のもの)
3 保護者の皆様へ
4・5月に減免にて利用し、6月以降も減免対象となる場合で、引き続き利用される場合は、新しい年の証明が入手できるようになり次第、すみやかに施設にご提出くださ
申請・手続き
- 必要書類
- 被保護者証明書または生活保護受給者証明書
- 市民税・県民税課税台帳記載事項証明書
- 受診券または里親委託決定通知書
- 所得税源泉徴収票または確定申告書の控えまたは納税証明書
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/kosodate/1021253/1025916/1023647.html最終確認日: 2026/4/6