出産育児一時金
市区町村葛飾区国保年金課給付係ふつう50万円(出産日が令和5年4月1日以降)、42万円(出産日が令和5年3月31日以前)
出産した被保険者に対して出産育児一時金が支給されます。支給額は出産日が令和5年4月1日以降で50万円、それ以前で42万円です。直接支払制度などの複数の申請方法があります。
制度の詳細
出産育児一時金
ページ番号1001740
更新日
令和7年10月1日
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被保険者が出産した場合、出産育児一時金が世帯主に支給されます。 妊娠85日以上であれば、死産・流産の場合も支給します。
出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※他の健康保険に被扶養者ではなく本人として1年以上加入し、退職後半年以内に出産した場合は、加入していた健康保険に申請できます(その場合国保からは支給されません)。
支給金額
50万円(出産日が令和5年4月1日以降)
42万円(出産日が令和5年3月31日以前)
直接支払制度
出産する方に代わり医療機関等が出産育児一時金の請求と受け取りとを行う制度です。「直接支払制度」を取扱っていない医療機関もありますので詳しくは医療機関にご確認ください。
なお、出産費用が出産日における支給額未満の場合は、その差額分について区に申請することができます。
差額分の申請に必要なものは次のとおりです。
出産した方のマイナ保険証、資格確認書のいずれか
母子手帳
医療機関等から交付される「直接支払制度を利用する旨を記載した合意文書」
医療機関等から交付される「領収・明細書」
出産当時の世帯主の振込口座のわかるもの
死産・流産のときは医師の証明書
直接支払制度を利用しない場合
医療機関等に出産費用を全額お支払いいただいた後、区の窓口で申請してください。
申請に必要なものは次のとおりです。
出産した方のマイナ保険証、資格確認書のいずれか
母子手帳
医療機関等から交付される「直接支払制度を利用しない旨を記載した合意文書」
医療機関等から交付される「領収・明細書」
出産当時の世帯主の振込口座のわかるもの
死産・流産のときは医師の証明書
受取代理制度
直接支払制度を利用できない場合でも、受取代理制度を取扱っていることがあります。医療機関で申請書をあらかじめ記載してもらい、出産予定日の2か月前から出産までの間に申請をしてください。葛飾区が直接医療機関等に出産育児一時金を支払います。
申請に必要なものは次のとおりです。
出産する方のマイナ保険証、資格確認書のいずれか
受取代理用申請書
海外出産
海外で出産した場合は、出産された方が帰国してから申請してください。
申請に必要なものは次のとおりです。
出産した方のマイナ保険証、資格確認書のいずれか
母子手帳
出産証明書(原本)とその和訳
出産した方の出国日及び帰国日のわかるパスポート(原本)
出産当時の世帯主の振込口座のわかるもの
よくいただくお問い合わせリンク
出産するのですが、出産費用に充てられる一時金などはありますか。
出産育児一時金の支給申請はどのようにしたらいいですか。
被用者保険加入で「出産育児一時金請求書」に区の出生の証明が欲しいのですが、どのように申請をすればよいでしょうか。
このページに関する
お問い合わせ
国保年金課
給付係
〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所3階 315番窓口
電話:03-5654-8212 ファクス:03-5698-1509
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。
便利帳コード:wb044
申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証または資格確認書
- 母子手帳
- 医療機関から交付される合意文書
- 医療機関から交付される領収・明細書
- 世帯主の振込口座がわかるもの
- 死産・流産の場合は医師の証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 葛飾区役所3階315番窓口
- 電話番号
- 03-5654-8212
出典・公式ページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000049/1001690/1001740.html最終確認日: 2026/4/20