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高額な医療費がかかるとき(高額療養費の支給)

市区町村鹿嶋市ふつう自己負担限度額による(所得区分により24,600円~252,600円+1%)

医療費の自己負担が月の限度額を超えた場合、超過分を支給します。所得や年齢に応じて限度額が異なります。国民健康保険加入者が対象です。

制度の詳細

本文 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001831 更新日:2024年12月2日更新 高額療養費制度とは 医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(1日から末日まで)ごとに自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を支給する制度のことです。 1か月の自己負担限度額は、年齢や所得 (※2) に応じて定められており、いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。 自己負担限度額 国民健康保険の被保険者で、同じ月内に同じ医療機関等で支払った医療費の自己負担額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額療養費として後から支給されます。 70歳未満の方の場合 70歳未満の方の自己負担限度額(月額) 所得区分 所得要件 自己負担限度額 ア 基礎控除 (※3) 後の所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【多数回該当 140,100円】 イ 基礎控除後の所得600万円超 ~ 901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【多数回該当 93,000円】 ウ 基礎控除後の所得210万円超 ~ 600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【多数回該当 44,400円】 エ 基礎控除後の所得210万円以下 57,600円 【多数回該当 44,400円】 オ 住民税非課税世帯 (※5) 35,400円 【多数回該当 24,600円】 「多数回該当」とは、過去12カ月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額になります。 同じ医療機関でも、医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。 国民健康保険税に未納がないなどの条件を満たしている方は、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請(マイナ保険証を利用の場合はどちらも申請不要)し、交付された認定証を医療機関等に提示することで、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。なお、所得区分が「オ」の場合で90日を超える入院があった場合は別途申請が必要となります。 → 詳しくは「 国民健康保険限度額適用認定証の申請手続きについて 」「 入院時の食事代などについて(入院時食事療養費・入院時生活療養費) 」をご確認ください。 世帯の中に一人でも住民税に未申告の方がいる場合は、法令に基づき、所得区分「ア」の自己負担限度額が適用されます。 同じ世帯で同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合 同じ世帯で、同じ月内に各医療機関に21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えたときは、超えた分が支給されます。 70歳以上75歳未満の方の場合 70歳以上75歳未満の方の限度額(月額) 所得区分 外来 (個人単位)A 外来+入院 (世帯単位)B 現 役 並 み 所 得 者 課税所得 (※4) 690万円以上 (現役並み3) 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 【 多数回該当 140,100円 】 課税所得 380万円以上 (現役並み2) 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 【 多数回該当 93,000円 】 課税所得 145万円以上 (現役並み1) 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 【 多数回該当 44,400円 】 一般 (課税所得145万円未満等) 18,000円 (★) 57,600円 【 多数回該当 44,400円 】 低所得者2 8,000円 (★) 24,600円 低所得者1 8,000円 (★) 15,000円 ★ 年間(8月~翌7月)の限度額は144,000円です。 70歳以上75歳未満の方は、医科と歯科の区別なく合算します。 同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。 75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつになります。 「多数回該当」とは、過去12カ月間に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目以降の限度額のことです。 国民健康保険税に未納がないなどの条件を満たしている方は、あらかじめ「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請(マイナ保険証を利用の場合はどちらも申請不要)し、交付された認定証を医療機関等に提示することで、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。なお、所得区分が「現役並み3」及び

申請・手続き

必要書類
  • 限度額適用認定証(マイナ保険証で代替可能)
  • 医療機関からの支払いを証明する書類

問い合わせ先

担当窓口
国民健康保険制度担当
電話番号
0299-82-2911

出典・公式ページ

https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/38/1831.html

最終確認日: 2026/4/10

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