日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
市区町村日本スポーツ振興センターふつう医療保険並みの療養費の10分の4を給付(うち10分の1は療養に伴う費用として加算)。高額療養費対象の場合は自己負担額に月額療養費の10分の1を加算。入院食事療養費標準負担額と外来薬剤一部負担金も加算される場合あり。
学校の管理下で児童生徒が災害(負傷・疾病・障害・死亡)に遭った場合、医療費や見舞金を給付する相互共済制度です。国・学校・保護者の三者負担で運営され、療養費は医療保険並みの10分の4が給付されます。全国の学校で約97%の児童生徒が加入しています。
制度の詳細
日本スポーツ振興センター災害共済給付制度
更新日:2023年06月30日
災害共済給付制度の概要
「災害共済給付制度」は、学校、幼稚園、保育所(以下「学校」という。)の管理下で、児童、生徒、又は幼児(以下「児童生徒」という。)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行う国・学校の設置者・保護者の三者の負担により成り立つ相互共済制度です。(国立市では、保護者負担はありません。)
また、この制度は、日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度ですから、次のような特色をもっています。
安い掛け金で、厚い給付が行われます。
学校の責任の有無にかかわらず給付の対象となります。
学校の責任において提供した食物によるO157などの食中毒、日射病・熱射病、また、いわゆる突然死も給付の対象となります。
全国の学校で児童生徒総数の約97%が加入しています。
給付の対象となる管理下と災害の範囲
学校の管理下(各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、通学中を含む)における、児童生徒の負傷(骨折、打撲、やけどなど)疾病(異物の嚥下、漆等による皮膚炎など)に対する保険診療の医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。
給付の対象となる管理下と災害の範囲について
災害の種類
災害の範囲
給付金額
負傷
学校の管理下の事故によるもので、療養に要する費用の額が500点(5,000円)以上のもの
医療費
医療保険並の療養に要する費用の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に「療養に要する費用月額」の10分の1を加算した額
入院時食事療養費の標準負担額及び外来に係る薬剤一部負担金額がある場合はその額を加算した額
疾病
学校の管理下の行為によるもので、療養に要する費用の額が500点(5,000円)以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
給食等による中毒・ガス等による中毒・溺水
熱中症・異物の嚥下又は迷入による疾病
漆等による皮膚炎・外部衝撃等による疾病
負傷による疾病
医療費
医療保険並の療養に要する費用の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/gakkokyoiku/4/2/6858.html最終確認日: 2026/4/6