南部地域等への移住・定住を支援(補助金)
市区町村和泉市専門家推奨新築住宅取得・リフォーム:100万円(リフォームは実際にかかった費用の3分の1上限、最大100万円)、移住支援:30万円(新築・リフォーム支援を受ける場合は対象外)、子育て支援:子ども1人につき25万円加算
和泉市の南部エリアに移住・定住する子育て世帯を応援するため、新築住宅の取得や既存住宅のリフォーム費用、移住費用の一部を補助します。子育て世帯には子ども1人につき25万円が加算されます。
制度の詳細
南部地域等への移住・定住を支援(補助金)
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更新日:2026年04月01日
子育て世帯の移住・定住を応援
和泉市の南部エリアで子育てしませんか。
自然が豊かなので
「のびのび子育て」
、保育園や小中一貫校が近く
「教育環境も充実」、
コストコやららぽーとなどの大型ショッピングセンターも近くにあり
「買い物だって便利」
な、和泉市南部エリアで、未来を描いてみませんか。
支援内容
1.新築住宅を取得または既存住宅をリフォーム
100万円
リフォームの場合は実際にかかった費用の3分の1上限(最大100万円)
2.移住支援
対象地域外から対象地域内へ移住した場合
30万円
(注)「上記1.新築住宅の取得支援または既存住宅の改修支援」を受ける場合は支給対象外
(注)賃貸住宅の場合は、申請者又は申請者と2親等以内の親族である者が賃貸借契約により賃借した住宅へ移住した場合が対象
3.子育て支援
移住時に子ども(中学生以下)がいると1人につき25万円加算
(注)加算の上限はありません
移住・定住の対象地域
槇尾学園の就学区域
北田中町、仏並町、坪井町、小野田町、九鬼町、岡町、福瀬町、善正町、下宮町、南面利町、槇尾山町、父鬼町、大野町
次の町のうちで市街化調整区域に該当する地域
松尾寺町、春木町、久井町、若樫町、春木川町
支援対象(以下の要件1~3をすべて満たす人)
(注)
対象地域へ住民登録した
日
から6か月以内の申請が必要
です
(注)南横山小学校区・横山小学校区以外の町で新築住宅を取得する場合、
宅地分譲は補助対象となりません
のでご注意ください。なお、詳細は要件3をご確認ください。
(注)
申請内容に虚偽があった場合などは支援補助金は全額返還
となります
要件1 対象世帯と支援内容
和泉市外から移住、和泉市内の対象地域外から移住の場合 (PDFファイル: 152.8KB)
和泉市内の対象地域内から転居の場合 (PDFファイル: 142.6KB)
・令和4年4月1日以降に対象地域に移住または対象地域内で定住した世帯
・次のいずれかに該当する世帯のうち、若年(夫婦ともに40歳未満)世帯または子育て(中学生以下のこどもがいる)世帯
1.対象地域外で居住している世帯の一部または全部が、対象地域外から対象地域内に居住地を移した世帯(移住)
2.対象地域内で居住している世帯の一部または全部が、対象地域内で居住地を移し、新たな世帯を構成することとなった世帯(定住)
要件2 居住要件
・世帯員の過半数が、住民登録の日から起算して5年以上対象地域に継続して居住する意思を有すること
・居住地域において、住民と協調することができること(地域行事等へ参加すること)
・居住地域の町会または自治会に加入すること
要件3 その他
・申請日において、世帯員全員が、移住又は定住する住所に住民登録をしていること
・申請日において、世帯員全員が、市税等の未納等がないこと
・過去にこの制度による支援補助金の交付を受けた世帯の構成員が世帯員に含まれていないこと
・申請日において、世帯員全員が日本国籍または就労に制限がない在留資格を有すること
・世帯員の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または和泉市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと
・世帯員の全員が生活保護の公的扶助を受けていないこと
・宅地分譲(分筆または分割された土地を売買、譲渡または賃貸した後に住宅を建築する行為をいう。ただし「和泉市宅地開発指導要綱」の適用対象外となる場合は除く。)以外により取得した新築住宅であること。ただし、槇尾学園の就学区域での取得は除く
注意
過去に居住していた同じ住所地(対象地域内)に再転居する方が本支援補助金の申請を行う場合は、一定の条件があります。詳しくは担当までお問い合わせください。
申請方法
次の
「共通必要書類」と「該当する支援の必要書類」
を添えて、広報・協働推進室いずみアピール担当までご提出ください。
(注)対象地域に住民登録した日から起算して6か月以内に提出が必要です
提出先
直接
市役所3階 広報・協働推進室いずみアピール担当
郵送
〒594-8501
和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市役所いずみアピール担当 あて
共通必要書類
1.和泉市南部地域等移住定住支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.世帯員全員の住民票の写し
3.世帯員全員の戸籍の附票の写し
4.戸籍全部事項証明書(謄本)の写し
5.誓約書(様式第2号)
6.他の制度を利用している場合はその制度の申請書等の写し
7.世帯員のうち日本国籍ではない者については、就労に制限がない在留資格を有することを証明する書類
8.移住し
申請・手続き
- 必要書類
- 和泉市南部地域等移住定住支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 世帯員全員の住民票の写し
- 世帯員全員の戸籍の附票の写し
- 戸籍全部事項証明書(謄本)の写し
- 誓約書(様式第2号)
- 他の制度を利用している場合はその制度の申請書等の写し
- 世帯員のうち日本国籍ではない者については、就労に制限がない在留資格を有することを証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 広報・協働推進室いずみアピール担当
出典・公式ページ
https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/kousitu/apiruka/gyoumu/teiju/16779.html最終確認日: 2026/4/10