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受験生チャレンジ支援貸付事業をご利用ください

市区町村東京都ふつう学習塾等受講料貸付金:上限30万円、受験料貸付金:中学3年生上限2.7万円、高校3年生上限12万円

東京都の受験生チャレンジ支援貸付事業は、一定所得以下の世帯の中学3年生・高校3年生を対象に、塾費用(上限30万円)と受験料(上限2.7万~12万円)を無利子で貸付します。高校・大学などに入学した場合、返済が免除されます。

制度の詳細

受験生チャレンジ支援貸付事業をご利用ください ページ番号1032177 更新日 2026年4月2日 印刷 大きな文字で印刷 東京都では、一定所得以下の世帯の子どもたちの学習意欲をサポートするために、「受験生チャレンジ支援貸付事業」を行っています。中学3年生・高校3年生又はこれに準じる方※を対象に塾費用や受験料を無利子でお貸しします。さらに、高校、大学などに入学した場合、申請により返済が免除されます。 ※準じる方とは中学3年又は高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生等)です。 令和8年度 受験生チャレンジ支援貸付事業の概要 学習塾などの受講料の貸付(学習塾等受講料貸付金) 入学試験に備えるために必要な学習塾、各種受験対策講座、通信講座の受講費用 中学3年生、高校3年生いずれも上限30万円 高校・大学などの受験料の貸付(受験料貸付金) 高等学校(特別支援学校高等部、高等専門学校を含む)および大学(短期大学・専修学校・各種学校を含む)の受験料 中学3年生・・・上限2万7400円 高校3年生・・・上限12万円 ※高校3年生には、令和8年4月1日現在、大学を志望する19歳以下の高卒者、高卒認定合格者、大学等中途退学者等を含む ※中学3年生のときに貸付を受けた方が、高校3年生で再度申し込むこともできます。 ※高校・大学などに入学した場合、申請により返済が免除されます。 対象 次のすべての要件を満たす方 18歳以上で世帯の生計中心者 世帯収入(父母等養育者)の総収入または合計所得金額を合算した金額が一定の基準以下であること。 世帯員の預貯金などの資産の保有額が600万円以下 世帯員が土地・建物を所有していない(現在住んでいる土地・建物を除く) 生計中心者および貸付の利用対象の子どもが都内に引き続き1年以上居住(住民登録)している(一部例外あり) 生活保護受給世帯の世帯主または構成員でない 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯の構成員でない ※このほかにも要件があります。詳しくはお問い合わせください ※事業の詳しい内容については、東京都のホームページをご覧ください (このページの下にリンクがあります) 申込・問 令和9年1月下旬まで。必

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/soudan/enjo/1032177.html

最終確認日: 2026/4/6