定額減税調整給付金(不足額給付)について
市区町村ふつう
制度の詳細
定額減税調整給付金(不足額給付)について
更新日:2025年12月01日
【お知らせ】
本給付金の受付け、給付等は全て終了しております。
【本給付金の税制上の取り扱いについて】
本給付金は、「物価高騰対策給付金係る差押禁止等に関する法律」により、
所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
給付の概要
令和6年度に「定額減税」(納税者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が実施され、その対象者のうち、所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方に対し、令和6年11月にかけて控除不足額の支給を行いました。
この支給に当たっては早急に給付金をお届けする観点から、所得税分については令和5年の所得・扶養の状況により推計し、給付額を算定いたしました。
今回の「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方等に対して、不足分を追加で給付するものです。
※もらいすぎた方(過給付)に対し返金を求めることはありません。
支給対象者
令和7年1月1日時点で高鍋町にお住まいの方のうち、次の
「不足額給付1」
または
「不足額給付2」
に該当する方
【不足額給付1】
『当初調整給付額』
が
『本来給付すべき額』
よりも少なかった方。
『当初調整給付額』:
令和6年実施の調整給付に際し、令和5年の所得等を基にした推計額等を用いて算定し給付された額
『本来給付すべき額』:
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定後に算定された給付額
(対象となりうる例)
令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
子どもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加した方
当初調整給付後に修正申告等で個人住民税所得割が減少した方
【不足額給付2】
次の(1)~(3)すべての要件を満たす方
(1)令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円である。(本人として定額減税の対象外)
(2)税制度上、「扶養親族」から外れてしまう。(扶養親族としても定額減税の対象外)
(3)低所得世帯向け給付(
※
)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
※令和5年度非課税世帯への給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付
令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付
『当初調整給付額』と『本来給付すべき額』の算出方法
次の(1)と(2)の合計額(合計額の1万円未満を切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
【定額減税可能額】
・所得税分:3万円 × 減税対象人数(
※
)
・個人住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数(
※
)
※減税対象人数:
納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし配偶者・扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。
今回の給付額
【不足額給付1】
『本来給付すべき額』
から
『当初調整給付額』
を引いた額
【不足額給付2】
原則4万円
※不足額給付2の要件に該当し令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。
支給方法
【1】「支給のお知らせ」が届いた場合(原則手続き不要)
支給のお知らせが届いた場合、原則として手続きは不要です。
給付金は、「支給のお知らせ」に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。
なお、記載されている振込先口座の変更または誤りがある場合は、福祉課へご連絡ください。
【2】「支給確認書」が届いた場合(手続きが必要)
支給確認書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒にて郵送してください。
申請には振込先口座確認書類の写し等が必要になりますので、「支給確認書」と同封の上、郵送してください。
福祉課地域福祉係へ直接ご持参いただいても結構です。
提出期限:令和7年11月30日(日曜日)
【3】令和6年1月2日から令和7年1月1日までに高鍋町に転入した方
支給対象者のうち、令和6年1月2日以降に高鍋町へ転入された方等については、高鍋町で転入前市区町村での調整給付金(当初給付)の実績や令和6年度課税情報を保有していないため、対象者であると確認できた方から随時ご案内します。
ただし支給対象であると確認できない場合もありますので、支給対象であると思われるにも関わらず案内が届かない方は、福祉課地域福祉係へお問い合わせください。
給付金に関するお問い合わせ先
福祉課 地域福祉係
(電話)0983-26-2028
(ファックス)0983-23-6303
※所得税額、住民税額等の税の詳細に関するお問い合わせは、福祉課
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.takanabe.lg.jp/soshiki/fukushi/3/1/4376.html最終確認日: 2026/4/12