重度心身障害者手当(東京都の制度)
市区町村東京都専門家推奨月額60,000円
65歳未満で重度の心身障害がある方に、毎月60,000円の手当を支給します。知的障害と身体障害の重複、または知的障害と特定の精神症状がある方が対象です。
制度の詳細
重度心身障害者手当(東京都の制度)
対象
65歳未満で、心身に次のいずれかの障がいを有する方
重度の知的障がいであって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する
重度の知的障がいとは、愛の手帳で1、2度相当を指します。
「重度の知的障がい」のみでは対象とならず、次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。
問題行動が多く常時目が離せない、難治性のてんかんなど
重度の知的障がいと重度の身体障がいが重複する
重度の知的障がいとは、愛の手帳で1、2度相当を指します。
重度の身体障がいとは、おおむね身体障害者手帳1、2級相当を指します。
重度の肢体不自由で、両上肢・両下肢とも機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障がいを有する
「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障がい(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)により全く実用に供せない状態をいいます。
「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。
注意事項
手帳の等級が重度(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度)と判定されただけでは支給要件に該当しません。
次のような方は医学的判断ができない場合がありますので、障がいが固定してから申請してください。
脳血管障がい、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から6か月以上経過していない方
一般的に、発症から6か月以上経過しないと障がいが固定しないと言われています。
3歳未満の乳幼児
特に1歳6か月未満の乳幼児は永続的に障がいの状況が継続すると判断することが困難です。
受給制限
次のいずれかにあてはまる方は申請できません。
65歳以上で新規申請の方
施設に入所している方(詳細はお問い合わせください)
病院等に継続して3か月を超えて入院している方
本人または扶養義務者の所得が限度額以上の方
手当額
月額60,000円
支給方法
毎月20日ごろ、前月分が
本人名義
の口座に振り込まれます。
所得制限
所得による支給制限があります。
20歳以上の方は本人の所得
で、
20歳未満の方は扶養義務者の所得
で判断します。
毎年11月に年度の切替を行い、所得超過になった場合は資格が消滅します。
所得制限限度額表
扶養人数
所得額
0人
3,661,000円
1人
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 所得を証明する書類
- 医学的診断書(該当する場合)
出典・公式ページ
https://www.city.adachi.tokyo.jp/shogai/fukushi-kenko/shinshin/teate-judoshinshin.html最終確認日: 2026/4/5