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入院で高額の医療費がかかりました。高額医療となる基準はなんですか?入院費のすべてが対象になりますか。

市区町村かんたん

1ヶ月間に医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、超えた部分が戻る制度です。世帯の所得状況や構成により限度額は異なります。差額ベッド代や食事代などは対象外です。診療月の2ヶ月後に市役所からはがきが送付されます。

制度の詳細

本文 入院で高額の医療費がかかりました。高額医療となる基準はなんですか?入院費のすべてが対象になりますか。 印刷ページ表示 【Q】質問 入院で高額の医療費がかかりました。高額医療となる基準はなんですか?入院費のすべてが対象になりますか。 【A】回答 1か月間(暦の1日から末日まで)に支払った、医療機関等の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた部分の金額が後で戻る制度があります。(高額療養費の支給) 自己負担限度額は、国民健康保険に加入している世帯の所得状況や世帯構成によって異なります。 差額ベッド代など健康保険の対象とならないものや、入院時の食事負担額などは、含まれませんのでご注意ください。 高額療養費の支給対象となる方には、診療月の2か月後を目安に、市役所からはがきが送付されます。はがきが届いたら、市民窓口グループ(国保担当)で申請の手続きをお願いします。 申請に必要なもの 通知はがき 医療機関等の領収書 印鑑 通帳(振込先のわかるもの) マイナンバーのわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど) 顔写真付きの身分証明書 詳しくはこちらをご覧ください。 国民健康保険の給付 このページに関するお問い合わせ 市民窓口グループ 国保 〒444-1398 愛知県高浜市青木町四丁目1番地2 Tel:0566-95-9516 Fax:0566-52-1110 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/shimin/1305.html

最終確認日: 2026/4/12

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