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物価高騰支援給付金(こども加算分)について

市区町村ふつう

制度の詳細

物価高騰支援給付金(こども加算分)について 1.給付対象者 2.給付額 3.対象児童 4.申請不要の世帯 5.申請が必要な世帯 6.注意事項 7.問い合わせ 物価高騰支援給付金受給世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人当たり2万円を給付します。 物価高騰支援給付金については こちら 1.給付対象者 基準日(令和6年12月13日)時点で天理市に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記に該当する世帯主 ・物価高騰支援給付金受給世帯 2.給付額 対象児童1人あたり 2万円 3.対象児童 基準日(令和6年12月13日)において同一世帯となっている18歳以下の児童 (注)基準日以降に生まれた新生児は出生日が令和7年5月30日までが対象です。 (注)別居している児童を監護している場合は対象になる場合があります。 (注)児童が、住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。 (注)施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。 4.申請不要の世帯 ・物価高騰支援給付金受給世帯 令和7年3月14日から順次、対象世帯へ「物価高騰支援給付金(こども加算分)」の給付についてのお知らせを送付いたします。 原則として、物価高騰支援給付金と同じ口座に振り込みますので、申請は不要です。 ただし、対象児童を監護していない等により辞退を希望される場合は、下記のリンク先から給付金受給拒否の届出書を印刷していただき、お知らせに記載されている提出期限までに市へ提出してください。 ・上記給付金を受給し令和6年12月13日以降に生まれた新生児がいる世帯 出生届手続き終了後、対象世帯へ「物価高騰支援給付金(こども加算分)」の給付についてのお知らせを送付いたします。 原則として、物価高騰支援給付金と同じ口座に振り込みますので、申請は不要です。 ただし、対象児童を監護していない等により辞退を希望される場合は、下記のリンク先から給付金受給拒否の届出書を印刷していただき、お知らせに記載されている提出期限までに市へ提出してください。 受給拒否の届出書(Excelファイル:26.9KB) 5.申請が必要な世帯 ・物価高騰支援給付金を受給済みの世帯で、基準日時点で、別住所の児童を扶養している世帯主 下記のリンクから申請書を印刷し、必要な箇所をご記入の上、申請期限までにご提出ください。 別居監護に係る申請書・請求書(裏表あり)(Excelファイル:24.2KB) 申請期限 令和7年5月30日(当日消印有効) 郵送先 632-8555 天理市川原城町605番地 天理市価格高騰緊急支援給付金事務局 6.注意事項 ・給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返還していただく必要があります。 ・申請期限までに申請が行われなかった場合は、給付金は支給できませんので、必ず期限内に申請してください。 ・審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。 ・提出いただいた申請書等に不備があった場合や振込ができなかった場合などは、電話や郵送で確認を行いますので、確実に連絡がつく連絡先を記入してください。申請期限までに確認が取れない場合は、申請が取り下げられたものとみなします。 7.問い合わせ 天理市価格高騰緊急支援給付金事務局 コールセンター 0743-61-5498 午前9時から午後5時まで(土日祝を除く) Tweet 更新日:2025年03月14日

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tenri.nara.jp/kakuka/kenkoukodomokateikyoku/kodomoshienka/14155.html

最終確認日: 2026/4/12

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