旧被扶養者の保険税の減免
市区町村行方市かんたん所得割免除、均等割半額
社会保険に入っていた人が後期高齢者医療制度に移ったことで、その人に扶養されていた65歳以上の人が新たに国民健康保険に加入する場合、国民健康保険税の所得割が免除され、均等割が半額になります。国民健康保険の加入手続きの際に申請が必要です。
制度の詳細
社会保険等の加入者が後期高齢者医療制度に移行することで、それまで扶養されていた65歳以上の方(旧被扶養者)が、新たに国民健康保険に加入する場合、下記のとおり保険税が減免になります。
【1】所得割が免除になります。
【2】均等割が半額になります。
*注1
国民健康保険加入手続きの際に申請してください。
*注2
世帯所得による5割・7割の軽減を受ける場合には、【2】の減免は適用されません。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.namegata.ibaraki.jp/seikatsu/seikatsu-zeikin/zei-shizei/kokumin-hoken-zei/zei-keigen-gennmen/page004498.html最終確認日: 2026/4/12