市営住宅等新婚・子育て世帯の家賃助成について
市区町村都留市ふつう実質家賃に2分の1を乗じた額で上限20,000円(特定の世帯は7,000円~14,000円)
市営住宅または特定公共賃貸住宅に入居する新婚世帯と子育て世帯を対象に、家賃の2分の1を助成します。助成上限額は20,000円で、最大36ヶ月間助成されます。
制度の詳細
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更新日:2025年05月01日
市営住宅等新婚・子育て世帯の家賃助成について
お知らせ
令和7年度より、助成対象となる子育て世帯の範囲を拡大しました。
改正内容
改正時期
対象範囲
令和6年度まで
中学校3年生以下の子を含む世帯
または母子手帳の交付を受けている者を含む世帯
令和7年度から
18歳に達した日以後最初の3月31日に達するまでの者を含む世帯
または母子手帳の交付を受けている者を含む世帯
今回の改正による範囲拡大は、令和7年4月1日以降、新たに市営住宅または特定公共賃貸住宅に入居した世帯から適用となります。(令和7年3月31日以前に入居した世帯については、改正前の助成対象範囲が適用されます。)
助成金の交付を受けるには年度ごとに申請が必要です。
市営住宅等新婚・子育て世帯の家賃助成について
一般公営住宅・特定公共賃貸住宅の入居案内はこちら
市営住宅または特定公共賃貸住宅へ入居する新婚世帯と子育て世帯を対象として、家賃の一部を助成します。
対象者 :
次のすべての要件を満たす方
都留市市営住宅条例または都留市特定公共賃貸住宅管理条例の入居資格に該当する者であること
平成31年3月20日以降に賃貸借契約を締結した新婚世帯(注釈1)または子育て世帯(注釈2)であること
世帯全員が市税、国民健康保険税、水道料金などの市が有する債権を滞納していないこと
この助成金の交付を受けたことがないこと
生活保護法による住宅扶助およびその他の公的制度の家賃補助などを受けていないこと
市営住宅または特定公共賃貸住宅の家賃を滞納していないこと
特定公共賃貸住宅に入居する者は認定月額259,000円以下であること
助成額 :
実質家賃(注釈3)に2分の1を乗じた額で、助成上限額20,000円
ただし、特定公共賃貸住宅に係る入居者負担額の特例(注釈4)該当者の助成上限額は下表のとおり
特定公共賃貸住宅に係る入居者負担額の特例(注釈4)該当者の助成上限額
団地名
認定月額
特例による入居者負担額
助成上限額
井倉団地
214,000円以下
41,000円
7,000円
214,001円~259,000円
48,000円
14,000円
田原団地
214,000円以下
43,000円
7,000円
214,001円~259,000円
50,000円
14,000円
助成期間 :
助成を開始した月から36か月
申込方法
:
入居申込みに係る書類とは別に以下の書類が必要となります。
新婚世帯については、夫婦の記載のある戸籍謄本
住宅手当支給証明書(勤務先から住宅手当等が支給されていない場合も提出が必要です)
銀行預金口座振込依頼書
その他市長が必要と認める書類
≪用語説明≫
注釈1 新婚世帯・・・婚姻の届出後5年以内で、夫婦の年齢の合計が70歳未満の世帯
注釈2 子育て世帯・・・18歳に達した日以後最初の3月31日に達するまでの者がいる世帯
注釈3 実質家賃・・・毎年度決定した家賃額から勤務先が支給する住宅手当等を除いた金額
注釈4 入居者負担額の特例・・・18歳未満の者がいる世帯に対する家賃減額制度
この記事に関するお問い合わせ先
建設課建築住宅担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049
メールでのお問い合わせはこちら
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申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本(新婚世帯)
- 住宅手当支給証明書
- 銀行預金口座振込依頼書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 建設課建築住宅担当
- 電話番号
- 0554-43-1111
出典・公式ページ
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/kosodate/mokutekidesagasu/teatewokeru/9673.html最終確認日: 2026/4/12