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産前産後期間における国民健康保険税の減免

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制度の詳細

産前産後期間における国民健康保険税の減免 更新日:2025年02月27日 子育て世代の負担軽減・次世代育成支援等の観点から、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方の産前産後期間の国民健康保険税を免除する制度についてご案内します。 免除の対象となる方・受付期間 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。 免除の対象となる保険税額・期間 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます)相当分が減額されます 。 ※ 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。 ※ 産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。 ※ 多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。​​​​​ ​ 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。例えば、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。 ​​​​​ 保険税が減額されたことで、 払いすぎになった保険税は還付されます。 届出に必要な書類 以下の必要書類をご持参のうえ、 猪名川町役場 生活部保険課までご提出ください。 1.  産前産後期間に係る保険税軽減届出書(役場窓口のほか、ページ下部より取得可能です) 2.  出産予定日が確認できるもの(母子健康手帳等) ※ 出産後の届出の場合には原則不要ですが、お子様と別世帯の場合には母子健康手帳(出生届出済証明のページ)や出生証明書などで出産日・親子関係を確認させていただきます。 3.  世帯主と出産される方の個人番号確認書類(マイナンバーカード等) 4.  世帯主又は出産される方の国民健康保険被保険者証 5.  届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ● 届出様式、案内リーフレット 産前産後期間に係る保険税軽減届出書(EXCEL:17.8KB) (Excelファイル: 17.9KB) 国民健康保険税 産前産後期間にかかる免除について(リーフレット)(PDF:574.9KB) (PDFファイル: 575.0KB) <国民健康保険被保険者の方で、出産された方を対象とした給付や免除に関するその他のご案内> ■出産育児一時金の給付について 国民健康保険に加入されている方が出産されたとき、その世帯主の方に出産育児一時金が支給されます。 詳しくは以下の町ホームページよりご確認ください。 葬祭費・出産育児一時金 ■国民年金保険料の産前産後期間の免除制度について 国民年金保険料についても、産前産後期間の免除制度があります。 詳細は以下の日本年金機構のホームページよりご確認ください。 日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度) この記事に関するお問い合わせ先 生活部 保険課 業務時間:午前8時45分~午後5時30分 〒666-0292 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1 電話:072-767-6235 ファックス:072-767-7200 メールフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.inagawa.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/hoken/2/6472.html

最終確認日: 2026/4/12

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