心身障害者福祉手当(区の制度・難病要件)
市区町村墨田区ふつう月額15,500円
難病医療費助成を受けている方で、墨田区に住んでいる65歳未満の方に、月額15,500円の手当を支給する制度です。都内から転入した場合など、一部65歳以上でも対象になる可能性があります。
制度の詳細
心身障害者福祉手当(区の制度・難病要件)
ページID:885620369
更新日:2025年6月30日
本ページでは、難病医療費助成制度等を受給している方へ区が行っている心身障害者福祉手当についてご案内します。
難病医療費助成等のを新たに申請した場合、
特定医療費(指定難病)受給者証
の
交付を待たずに、
本手当の申請も
必ず
行ってください。(なお、手帳などの別区分で受給している場合の区分変更申請の場合も含みます。)
※本手当の支給開始時期は、最大で手当の申請をした月までしか遡及できません。
対象者
墨田区に住所を有する方のうち、次の1または2のいずれかに該当する方が対象になります。
対象疾病一覧(国の指定難病等)の難病医療費助成を受けている方
対象疾病一覧(令和7年4月1日時点)(PDF:142KB)
小児慢性特定疾病医療費助成を受けている方
(1の対象疾病に対応する疾病に限ります。詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください。)
支給額
月額15,500円
支給開始月
原則
手当の申請月分から支給
都内から転入された方のうち、
前住地で同様の手当を受給していた方
前住地の手当最終支給月の翌月分から支給
(ただし、前住地の手当最終支給月の翌月から3か月以内に申請があった場合に限ります。)
都外から転入された方、または、
都内から転入された方のうち前住地で手当を受給していなかった方
手当の申請月分から支給
(備考)申請月とは、手当の申請書類または申請データを区が受理した日(以下、申請日)の属する月をいいます。
また、手当の申請内容に不備があった場合には、受理いたしませんので、ご注意ください。
支給方法および支給時期など
支給方法
申請時にご指定いただいた、本人名義の銀行口座への振込
支給時期
4月、8月、12月の15日
(注釈)15日が土曜日、日曜日または祝日の場合には、直前の平日が振込日となります。
支給内容
支給時期の前月までの4か月分
(例)4月15日の振込は、前年の12月分から3月分まで
支給制限
次のいずれかに該当する方は、手当の対象になりません。
申請時の年齢が65歳以上の方
ただし、次の場合は65歳以上の方でも対象となる可能性があります。
都内から転入した方で、前住地において上記「対象者」に当てはまり、同様の手当を受給していた方
都内から転入した方で
申請・手続き
- 必要書類
- 特定医療費(指定難病)受給者証または小児慢性特定疾病医療費助成受給者証
- 本人名義の銀行口座情報
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/teate_nenkin_iryou/02kuteatenannbyou.html最終確認日: 2026/4/5