特別児童扶養手当の制度について
市区町村沖縄市ふつう1級該当の児童1人につき月額 58,450円、2級該当の児童1人につき月額 38,930円
沖縄市では、20歳未満で心身に障がいのある児童を養育する保護者に対し、特別児童扶養手当を支給しています。手当額は障がいの程度や世帯の所得によって異なり、年3回支給されます。
制度の詳細
特別児童扶養手当の制度について
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、20歳未満の身体や精神に障がいのある児童を養育する父母または養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格
20歳未満で、法令に定める程度の障がいの状態にある児童を養育する父母または養育している人が対象です。
※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
養育している障がい児が、日本国内に住所がないとき
養育している障がい児が、児童福祉施設に入所しているとき
養育している障がい児が、当該障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
養育している父母または養育者が、日本国内に住所がないとき
申請方法
申請される方の状況により、必要書類等が異なる場合がありますので窓口でお問い合わせください。
必要書類 (参考)
戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
請求者名義の普通預金通帳
指定の様式の診断書(障がいに応じた指定の様式となりますので窓口にてご確認ください)
その他必要と認められる書類等
戸籍謄本は証明日より1か月以内、診断書は証明日より2か月以内のものが有効となります。
手当の額
令和8年4月分~
1級該当の児童1人につき
2級該当の児童1人につき
月額 58,450円
月額 38,930円
特別児童扶養手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する、物価スライド制がとられています。
所得制限限度額
手当を受ける人の前年の所得が、下記の限度額以上である場合にはその年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額表
扶養人数
受給者本人・請求者本人
配偶者及び扶養義務者
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
4人
6,116,000円
7,175,000円
5人
6,496,000円
7,388,000円
6人以上1人増す毎に
上記金額に380,000円加算
上記金額に213,000円加算
実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。
手当の支払
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ手当は支給されません。
なお、手当はこども家庭課に認定請求及び必要書類を提出し、県の審査を経て県知事の認定を受けることにより支給されます。
手当の支払い時期は、
4月11日、8月11日、11月11日の年3回(各月とも11日が土日・祝日の場合はその前日)
支払月の前月までの分が、指定した金融機関の振込口座に振り込まれます。
手当を受けている方の届出
所得状況届
手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と、8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届出です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
なお、所得状況届を提出しないまま2年を経過すると、時効となり手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
障害認定請求書
児童の障がいの認定について、定められている期間が満了するまでに、診断書とともに障害認定請求書の提出が必要となります。
提出がないと、所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますので、ご注意ください。
変更届
受給者や対象児童に、住所や氏名等の変更があった場合は、手続きが必要となりますので、詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
対象児童を監護、養育しなくなったとき
対象児童が、児童福祉施設または少年院等に入所したとき
対象児童が、法に定める障がいの状態に該当しなくなったとき
対象児童が、障害年金をうけられるようになったとき
対象児童が、20歳になったとき
なお、受給資格がなくなってから支給された手当は、全額返還していただくことになりますので、早めの申請をお願いします。
障害程度認定基準等については、沖縄県のホームページをご確認ください。
沖縄県_特別児童扶養手当(外部サイトへリンク)
申請・手続き
- 必要書類
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 請求者名義の普通預金通帳
- 指定の様式の診断書
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども家庭課
出典・公式ページ
https://www.city.okinawa.okinawa.jp/k028/kosodate/kosodateshien/jidoufuyouteate/38297.html最終確認日: 2026/4/12