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介護保険料減免(減額)制度のお知らせ

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制度の詳細

本文 介護保険料減免(減額)制度のお知らせ ページID:0041592 更新日:2025年4月24日更新 印刷ページ表示 介護保険料の減免 低所得が理由で生活が困難な人に介護保険料を減免(減額)できる制度があります。 対象者 ・介護保険料が、 第2段階(年額27,840円) もしくは 第3段階(年額43,800円) の人で、​下記の1~7にすべて該当する人 1、 生活保護を受給していない。 2、 世帯全員が市県民税非課税である。 ※税務申告をしていない人は「課税」扱いとなります。 3、 世帯全員の年間収入の合計が次の額を超えていない。 ※年間収入額には、遺族年金等の非課税年金や子からの仕送りなどを含みます。 基準年間収入合計 1人世帯 120万円 2人世帯 160万円 3人世帯 200万円 4人世帯 240万円 以降、世帯人数がひとり増えるごとに+40万円となります。 4、 世帯全員の預貯金の合計が次の額を超えていない。 基準預貯金合計 1人世帯 60万円 2人世帯 80万円 3人世帯 100万円 4人世帯 120万円 以降、世帯人数がひとり増えるごとに+20万円となります。 5、 市県民税課税者から扶養されていない。また生計を共にしていない。 ※別居や世帯分離されている場合も対象となります。 6、 居住用の家や土地以外に不動産を所有していない。 7、 介護保険料に滞納がない。 減免額 上記の1~7に該当する場合は、市への申請により保険料が年額18,840円に減額となります。 減免申請について 減免を受けるには、市へ申請が必要です。介護保険課(1階7番窓口)へお越しください。 申請に必要なもの ・世帯員全員の預金通帳(最新の取引明細が記録された状態のもの) 減免申請をする人へ(必ずご確認ください) ・8月1日以降に申請された場合は、申請した月からの減免(減額)となります。 ・申請後、預貯金の調査を行いますので、決定までに2~3か月ほどの期間がかかります。 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか? 十分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 介護保険課 介護保険係 〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺一丁目1番1号 Tel:092-921-2121 Fax:092-925-0294 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.dazaifu.lg.jp/soshiki/19/41592.html

最終確認日: 2026/4/12

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