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介護保険サービス利用者負担の減免等について

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火災や失業などで生活が困難になった場合、介護サービスの利用料が減免される制度です。申請により対象者の利用料負担が軽くなります。

制度の詳細

介護保険サービス利用者負担の減免等について Tweet 公開日:2022年03月17日 更新日:2022年07月01日 ページID : 2521 介護保険サービス利用者負担の減免等についてご説明しています。 介護サービス利用者負担の減免 次のような場合で介護保険サービスを受けたときにかかる利用者負担額(利用料)の支払いが困難になったときは、申請により利用者負担額(利用料)が減免されることがあります。 火災など災害により、財産に著しい損害を受けたとき。 主たる生計維持者が死亡したとき。 主たる生計維持者の収入が、失業等により著しく減少したとき。 主たる生計維持者の収入が、農作物の不作、不漁により著しく減少したとき。 減免される対象 介護サービスを利用したときにかかる利用者負担額(利用料) (注意)食費・部屋代・日常生活費は除きます。 減免の申請手続き 減免の種類によって手続きに必要な書類が変わりますので、減免に該当されると思われる方は事前に下記の受付窓口に電話で相談してください。 受付窓口 田尻町民生部福祉課 郵便番号598-0091 田尻町嘉祥寺883番地1 電話:072-466-8813 この記事に関するお問い合わせ先 高齢障害支援課 〒598-0091 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1 電話:072-466-8813 ファックス:072-466-8841 お問い合わせフォーム

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tajiri.osaka.jp/mokutekibetsudesagasu/korei_kaigo_kenko/kaigo/2521.html

最終確認日: 2026/4/12

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