【被災者支援制度】 国民健康保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免
市区町村鳥取市福祉部保険年金課ふつう災害による被害の損失程度に応じて減免(1割~10割)、または医療費一部負担金の減免(5割又は免除)
災害により被害を受けた国民健康保険の加入者を対象に、保険料と医療費の一部負担金の徴収猶予または減免を行う制度です。損失程度に応じて1割~10割の減免または6ヶ月以内の猶予が受けられます。
制度の詳細
本文
【被災者支援制度】 国民健康保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免
ページID:0020850
更新日:2026年4月1日更新
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表1
制度の名称
国民健康保険料及び医療費一部負担金の徴収猶予・減免
支援の種類
徴収猶予・減免
支援の内容
◆国民健康保険料の徴収猶予・減免
【徴収猶予】
申請日から6カ月以内で資力の回復状況に応じて判断
【減免】
災害による被害の損失程度に応じて減免(1割~10割)
申請日の属する月から減免の対象とする。
(申請が困難であったと認められる場合は災害発生日の属する月から)
◆医療費一部負担金の徴収猶予・減免
【徴収猶予】
申請日の属する月から6カ月以内
【減免】
一定の条件を満たす場合に減免(5割又は免除)
申請日の属する月から3カ月を限度
対象となる方
国民健康保険の被保険者で災害により、土地・建物等の資産に損失があり、生活が困難となった者のうち一定の条件を満たす方
(一部負担の減免は申請までの納期到来分保険料を完納していることが条件)
ホームページ
備考
罹(り)災証明(写しでも可)及び必要に応じて生活状況が証明できる書類
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部
保険年金課
代表
〒680-8571
鳥取県鳥取市幸町71番地
市役所本庁舎1階
Tel:0857-22-8111 (コールセンター)
Fax:0857-20-3906
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 罹災証明(写しでも可)
- 生活状況が証明できる書類(必要に応じて)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部保険年金課
- 電話番号
- 0857-22-8111
出典・公式ページ
https://www.city.tottori.lg.jp/page/20850.html最終確認日: 2026/4/20