軽度・中等度難聴児の方への補聴器購入を助成します
市区町村志免町ふつう町で定める補聴器の種類の区分に応じた基準額に、世帯区分に応じた助成率を乗じた額
身体障害者手帳がもらえないくらいの軽度・中等度の難聴がある18歳未満の子どもがいる家庭に対して、補聴器の購入費用を助成する制度です。
制度の詳細
本文
軽度・中等度難聴児の方への補聴器購入を助成します
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掲載日:2016年12月26日更新
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志免町では、福岡県の補助制度に基づき、平成26年10月から、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴のある児童を対象に、言語の習得や教育等における健全な発達を支援するため、補聴器購入費を助成する制度を開始しました。
対象児童
次の要件をすべて満たす児童が対象となります。
1 志免町に住所を有する方
2 18歳未満の方(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)
3 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない方。ただし、両耳若しくは片耳の聴力レベルが30デシベル未満であっても、医師が補聴器の装用の必要があると認める場合は対象とします。
4 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が認められる方
※ 1から4のすべてに該当する場合でも世帯の住民税の課税状況により助成の対象とならない場合があります。
助成額
助成額は、町で定める補聴器の種類の区分に応じた基準額に、世帯区分に応じた助成率を乗じた額になります。
助成額基準表
世帯区分
助成率
生活保護世帯・市町村民税非課税世帯
10分の10
市町村民税課税世帯
3分の2
※ 補聴器の購入費が基準額に満たないときは、補聴器購入費のうち助成の対象となる額に助成率を乗じた額になります。
※ 補聴器の助成は原則1つですが、医師の意見書により両耳の装用が有効と判断できるときは2つまで申請できます。
※ 申請に必要な医師の意見書の作成費用は、申請者負担となります。
申請に必要なもの
1
軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成申請書 [PDFファイル/109KB]
2
医師の意見書 [PDFファイル/256KB]
※両面印刷
3 2の医師の意見書に基づき補聴器業者が作成した見積書
4 世帯全員の市町村民税額が確認できる書類(省略できる場合があります。)
※ 補聴器を購入する前に申請が必要です。
制度案内
周知チラシ [PDFファイル/135KB]
(軽度・中等度難聴児の方への補聴器購入費を助成します)
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このページに関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2292
福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目1番1号(庁舎1階)
福祉係
Tel:092-935-1038
Fax:092-935-2469
お問い合わせ・ご意見はこちらから
申請・手続き
- 必要書類
- 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成申請書
- 医師の意見書
- 補聴器業者が作成した見積書
- 世帯全員の市町村民税額が確認できる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉課
- 電話番号
- 092-935-1038
出典・公式ページ
https://www.town.shime.lg.jp/soshiki/5/nantyou.html最終確認日: 2026/4/10