ひとり親家庭医療費助成制度
市区町村堺市ふつう医療費(保険診療分)の一部
ひとり親家庭の親と18歳までの子どもが病院にかかった時の医療費の一部を助成する制度です。堺市に住んでいて、健康保険に入っており、所得が一定額以下である必要があります。
制度の詳細
ひとり親家庭医療費助成制度
更新日:2026年3月5日
ひとり親家庭医療費助成制度とは
ひとり親家庭の18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童と、その児童を監護している父もしくは母または父母に代わって養育している人が、医療機関等を受診したときの医療費(保険診療分)の一部を助成しています。
令和3年4月1日から大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴い、助成内容が一部改正されました。
詳細はリンク先をご覧ください。
・福祉医療費助成制度の一部改正について(R3.4.1 改正)
対象となる方
次の全てを満たす方
堺市に住民登録がある方
健康保険加入者
ひとり親家庭の父もしくは母または養育者(児童福祉法に規定する里親等を除く。)(以下「ひとり親等」という。)
当該ひとり親等により養育等される18歳(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの児童
対象となる児童
【ひとり親の場合】
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
・父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
【養育者の場合】
・父、母が監護しない上記に該当する児童
・父母が死亡した児童
ひとり親等の所得が下表の所得制限額未満である方(所得制限額は、児童扶養手当法施行令を準用しています。)
所得制限額表(令和6年11月から)
扶養人数
父または母及び孤児でない子の養育者
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者(※)
0人
208万円未満
236万円未満
1人
246万円未満
274万円未満
2人
284万円未満
312万円未満
扶養人数が1人増すごとに 38万円を加算
老人扶養親族1人につき 10万円を加算
特定扶養親族等1人につき 15万円を加算
※特定扶養親族等とは所得税法に規定する特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいいます。
扶養人数が1人増すごとに 38万円を加算
老人扶養親族1人につき 6万円を加算
※扶養義務者とは、申請者と生計を同じくしている直系血族および兄弟姉妹のことです。
※令和6年10月以前は所得制限額が異な
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証
- 戸籍謄本
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/iryokusuri/iryo/iryojigyou/josei/hitorioya.html最終確認日: 2026/4/5