70歳未満の方の高額療養費:国民健康保険
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制度の詳細
70歳未満の方の高額療養費:国民健康保険
ページ番号1001264
掲載日
2019年6月6日
更新日
2019年11月26日
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上位所得者の自己負担限度額
上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯を指します。
総所得金額等が901万円を超える方
回数(直近12か月間)
自己負担限度額
3回目まで
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
4回目以降
140,100円
総所得金額等が600万円を超え901万円以下の方
回数(直近12か月間)
自己負担限度額
3回目まで
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
4回目以降
93,000円
一般の自己負担限度額
総所得金額等が210万円を超え600万円以下の方
回数(直近12か月間)
自己負担限度額
3回目まで
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
4回目以降
44,400円
総所得金額等が210万円以下の方
回数(直近12か月間)
自己負担限度額
3回目まで
57,600円
4回目以降
44,400円
住民税非課税世帯の自己負担限度額
回数(直近12か月間)
自己負担限度額
3回目まで
35,400円
4回目以降
24,600円
このページに関する
お問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:
hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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出典・公式ページ
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/kkh_nnkn/1001260/1001264.html最終確認日: 2026/4/12