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70歳未満の方の高額療養費:国民健康保険

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制度の詳細

70歳未満の方の高額療養費:国民健康保険 ページ番号1001264 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年11月26日 印刷 大きな文字で印刷 上位所得者の自己負担限度額 上位所得者とは、基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯を指します。 総所得金額等が901万円を超える方 回数(直近12か月間) 自己負担限度額 3回目まで 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 4回目以降 140,100円 総所得金額等が600万円を超え901万円以下の方 回数(直近12か月間) 自己負担限度額 3回目まで 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 4回目以降 93,000円 一般の自己負担限度額 総所得金額等が210万円を超え600万円以下の方 回数(直近12か月間) 自己負担限度額 3回目まで 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 4回目以降 44,400円 総所得金額等が210万円以下の方 回数(直近12か月間) 自己負担限度額 3回目まで 57,600円 4回目以降 44,400円 住民税非課税世帯の自己負担限度額 回数(直近12か月間) 自己負担限度額 3回目まで 35,400円 4回目以降 24,600円 このページに関する お問い合わせ 健康増進部 国保年金課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階 電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324 メール: hoken@city.kamisu.ibaraki.jp 国保グループ 電話:0299-90-1142 年金グループ 電話:0299-90-1145 医療福祉グループ 電話:0299-90-1143 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望

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https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/kkh_nnkn/1001260/1001264.html

最終確認日: 2026/4/12

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