【葬祭費】死亡されたとき
市区町村堺市かんたん5万円
被保険者が死亡したときに、葬祭を行った方に5万円の葬祭費を支給します。葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請する必要があります。他の健康保険から葬祭費相当の給付を受ける場合は支給されません。
制度の詳細
【葬祭費】死亡されたとき
更新日:2026年4月1日
被保険者が死亡されたときに、1件につき
5万円
を支給します。葬祭費を申請できるのは、死亡された被保険者の葬祭を行った方です。
葬祭費は、
葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります
。
申請に必要なもの
マイナ保険証又は資格確認書
印かん(朱肉を使うもの)※申請者が自署する場合は不要
申請者名義の金融機関の口座が分かるもの
埋火葬許可証又は死亡診断書など死亡が確認できるもの
葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書)
葬祭費の支給が受けられない場合
お勤めされていた会社の健康保険の被保険者(本人)が、その資格を喪失してから3カ月以内に死亡した場合など、他の健康保険から葬祭費に相当する給付が受けられるときは、国民健康保険(国保)から葬祭費は支給されません。
問合せ
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申請・手続き
- 必要書類
- マイナ保険証又は資格確認書
- 印かん(朱肉を使うもの)
- 申請者名義の金融機関の口座が分かるもの
- 埋火葬許可証又は死亡診断書など死亡が確認できるもの
- 葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書)
出典・公式ページ
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho/kyufu/sousai.html最終確認日: 2026/4/6