特定地域型保育事業所における給付費の不正受給と行政処分の実施について
市区町村ふつう
制度の詳細
特定地域型保育事業所における給付費の不正受給と行政処分の実施について
更新日:2025年03月04日
概要
市内認可保育施設である特定地域型保育事業所「光明 河の畔のKinderHouse」(小規模保育事業A型)において、実態とは異なる内容で地域型保育給付費を不正に受給していたことが判明したため、当該施設を運営する学校法人寳晃学園について、子ども・子育て支援法第52条第1項に基づき、特定地域型保育事業者の確認の一部効力の停止(12カ月間の新規利用者受入停止)の行政処分を行いました。
また、不正に受領した給付費について、子ども・子育て支援法第12条第2項に基づく加算金を含めた額を返還するように求めています。
対象事業者
名称 学校法人 寳晃学園
所在地 福津市津屋崎7丁目12-1
対象事業所
名称 光明 河の畔のKinderHouse
種別 小規模保育事業A型
所在地 福津市内殿608-1
確認年月日 令和2年3月29日
確認の一部効力の停止
内容 12カ月間の新規利用者の受入停止
期間 令和7年4月1日~令和8年3月31日
特定地域型保育事業所における給付費の不正受給と行政処分の実施について (PDFファイル: 90.4KB)
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こども家庭部 こども課 子育て支援係
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https://www.city.fukutsu.lg.jp/information/17331.html最終確認日: 2026/4/10