介護保険利用者負担額の減免について
市区町村赤穂市ふつう損害の程度が3割以上5割未満のとき:100分の95、5割以上のとき:100分の100
災害で家や財産が大きな被害を受けた場合、介護保険の利用者が支払う自己負担額が減額または免除されます。損害の程度に応じて減免の割合が変わり、申請した月から最大6ヶ月間適用されます。
制度の詳細
更新日:2015年8月1日
介護保険利用者負担額の減免について
災害により住宅、家財又はその他の財産が、床上浸水等の著しい損失を受けたときは、市で定めた割合により、介護保険の利用者負担額が減免されます。
対象
災害により、住宅、家財又はその他の財産が著しい損害を受けた人
適用範囲及び給付割合
損害の程度
給付割合
3割以上5割未満のとき
100分の95
5割以上のとき
100分の100
注)災害による損害の程度の認定は、消防署長その他官公署の長の証明する書類に基づき、市長が行います。
注)床上浸水により損害を受けた場合は、この表に規定する損害の程度が3割以上5割未満のときとみなします。
申請及び利用方法
該当される人は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書を介護保険係へ提出します。承認されると減額・免除認定証を発行しますので、その認定証を事前にサービス提供事業者に提示して、介護サービスを受けてください。
減免期間
申請した月から6ヵ月以内
申請・手続き
- 必要書類
- 介護保険利用者負担額減額・免除申請書
- 消防署長その他官公署の長の証明する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 介護保険係
出典・公式ページ
https://www.city.ako.lg.jp/kenkou/kaigo/kaigo_hutanngennmenn.html最終確認日: 2026/4/12