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文字表示機能付き防災行政無線戸別受信機の貸与について

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制度の詳細

文字表示機能付き防災行政無線戸別受信機の貸与について 更新日:2024年12月01日 ページID 29381 文字表示機能付き防災行政無線戸別受信機の貸与申請は随時受け付けています これまで旧安土町地域のみで運用していました防災行政無線をデジタル化し、市全域を対象とした、災害情報等を音声だけでなく文字情報でもお伝えするデジタル防災行政無線を令和6年12月から運用しています。 戸別受信機について 文字表示機能付き戸別受信機って、 どんな装置なの? 普段はラジオとしてお使いいただくことができ、市が発令する避難情報や避難所開設等の情報を受信した場合、サイレンとランプでお知らせし、音声だけでなく、文字で表示することができる装置です。 戸別受信機は全戸に配布されるの? 本市では、災害時の情報を近江八幡Town-Mailや市のホームページ、近江八幡公式LINEやfacebook、ZTV等で発信していますが、携帯電話やスマートフォンの普及率が高く、多くの方々がそれら情報通信機器を用いて情報を得ておられると考えます。 そのため、以下の区分により、希望される世帯からの申請に基づき戸別受信機を貸与します。 対象区分 対象区分 賃借料 (税込み) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている視覚障がい者又は聴覚障がい者の属する世帯の代表者 無料 生活保護受給世帯の代表者 無料 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等を保有しておらず、メール、アプリ等による災害情報を取得できない高齢者(戸別受信機の貸与の開始時点において65歳以上の者をいう。)のみの世帯の代表者 1,000円 その他戸別受信機の貸与を希望する者 10,000円 申請はどうしたらいいの? ページ下部に添付しました「近江八幡市防災行政無線戸別受信機貸与申請書」(以下、申請書)を危機管理課までご提出ください。 なお、下記に該当する場合は必要書類を申請書に添付してください。 必要書類(該当する方のみ) 世帯 必要書類 視覚や聴覚に障がいのある方がおられる世帯 身体障害者手帳の写し 情報通信機器をお持ちでない高齢者(65歳以上)のみの世帯 住民票(世帯全員が記載されているもの) いつ受け取れるの? 申請書を審査させていただいた結果を決定通知書として送付します。 有償での貸与の場合は、受取時にお支払いいただきます。 なお、戸別受信機のお渡しまでにお時間をいただく場合(最大約6か月程度)がありますのでご承知おきください。 貸与を受けた後、気を付けなければならないことは? 電源(100V)が必要で、アンテナ工事は必要ありません。ただし、出来る限り窓の近くに戸別受信機を設置されることをお勧めします。 戸別受信機の電気代や停電時に作動させるための電池は使用者の負担となります。なお、貸与いたします戸別受信機には動作確認用の電池が同封されています。 市外に転出される場合など、防災行政無線が必要なくなった場合には市にご返却ください。 修理にかかる費用は原則市が負担しますが、故意または過失によるものについては、ご負担いただく場合があります。 貸与開始後5年が経過した後は無償での譲渡を予定しており、修理にかかる費用も含め、その後にかかる費用はすべて使用者の負担となります。 有償での貸与の場合、5年経過後の譲渡を受けられた場合も5年をまたずに返却された場合も賃借料(1,000円または10,000円)は返却できませんので、ご了承ください。 申請書様式 申請書様式は以下に添付しましたファイルです。 申請は随時受け付けていますが、貸与までにお時間をいただくこと(最大約6か月程度)があります。 別記様式第1号(近江八幡市防災行政無線戸別受信機貸与申請書) (PDFファイル: 53.4KB) この記事に関するお問い合わせ先 市長直轄組織 危機管理課 郵便番号523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地 ​​​​​​​電話番号:0748-33-4192 ファクス:0748-33-4193 ​​​ ​​​​​​​ メールフォームによるお問い合わせ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.omihachiman.lg.jp/news/29381.html

最終確認日: 2026/4/12

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