児童手当の新規認定請求について
市区町村貝塚市かんたん0~2歳:15,000円, 3歳~高校生年代:10,000円, 第3子以降:30,000円 (月額)
貝塚市に住む、高校生年代までのお子さんを育てている方に、お子さんの年齢や人数に応じて手当が支給されます。所得制限は撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡充され、3人目以降のお子さんへの加算額も増額されました。また、年に6回手当が支払われます。
制度の詳細
児童手当の新規認定請求について
更新日:2026年03月18日
令和6年10月1日から、児童手当制度が一部変更になりました。
主な拡充内容について
所得制限の撤廃
支給対象を高校生年代までの児童に拡充
第3子以降加算額の増額及びカウント対象の拡充
支払月を年3回から年6回に変更
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
請求者(受給者)について
貝塚市に住所をお持ちの方で、日本国内に住む高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
父と母がともに児童を監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
離婚協議中の父母が別居している場合、生計維持の程度に関わらず、児童と同居する方が受給者となります。(離婚協議中であることを明らかにできる書類の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
独立行政法人以外の公務員については、所属庁より支給されることとなりますので、公務員の方は勤務先にお問い合せください。
海外に居住している児童については、手当が支給されません(留学等の場合を除く)。
支給金額について
児童手当支給金額表(令和6年10月分~)
区分
児童手当月額(1人あたり)
0~2歳
15,000円
3歳~高校生年代
10,000円
第3子以降
30,000円
大学生年代
なし(児童数に含む)
注意 高校生年代とは、「15歳に達する日以後最初の3月31日を経過し18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者」を指します。
注意 大学生年代とは、「18歳に達する日以後最初の3月31日を経過し22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者」を指します。
注意 受給者が施設、里親の場合
3歳未満:一律15,000円
3歳以上高校生年代:一律10,000円
第何子の数え方
請求者(受給者)が監護する子どもで、22歳に達した後の最初の3月31日までの間にある子どもを年齢の高い順から第1子、第2子、第3子以降と数えます。
<事例>
21歳(大学生)、17歳(高校生)、14歳(中学生)の子どもを養育している場合の支給額
第1子:21歳(支給対象児童ではありませんが、第1子と数えます。)
第2子:17歳(支給対象児童) 月額10,000円
第3子:14歳(支給対象児童) 月額30,000円
支給月について
児童手当支給月一覧
定期支給時期
支給対象月
2月15日
12月・1月
4月15日
2月・3月
6月15日
4月・5月
8月15日
6月・7月
10月15日
8月・9月
12月15日
10月・11月
原則として偶数月にそれぞれの前2ヶ月分を支給します。【定期支給】
15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日の振込となります。
現況届(更新手続き)が必要な方で、現況届が提出されない場合は、8月分以降の児童手当を受給することはできません。詳しくは、下記の「児童手当の現況届について」をご覧ください。
注意 申請手続きの時期により支給月がずれることがあります。ご了承ください。
申請手続きについて
児童手当を受給するためには、出生や前市区町村転出予定日の翌日から15日以内に現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です。
認定の請求を受けた日の翌月から支給します。ただし、月末の出生・転入の場合は、出生・前市区町村転出予定日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生・前市区町村転出予定日の翌月から支給します。
15日特例
10月25日出生、11月2日請求(出生日の翌日から15日以内)の場合は、11月分から支給
10月25日出生、11月12日請求(出生日の翌日から15日経過)の場合は、12月分から支給
<ご注意>
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
出生・転入等がある方は、出生日・前市区町村転出予定日から15日以内に手続きを行ってください。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
里帰り出産等の事情により、出生届を貝塚市以外で提出した場合、その場で児童手当の申請をすることはできませんので、改めて貝塚市に申請が必要となります。
新規認定請求について(子どもが生まれた・他市区町村から転入したなど)
出生、転入、受給者変更等により貝塚市で新たに児童手当を受給する場合。
申請に必要なも
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kaizuka.lg.jp/mokuteki/ninsin_shussan/jidoteate.html最終確認日: 2026/4/10