大野市U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)
市区町村大野市ふつう2人以上の世帯での移住の場合:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算)、単身での移住の場合:60万円
東京圏から大野市に移り住み、県の対象企業に就職した人や、大野市で新しく事業を始めた人に、移住にかかる費用の一部を助けるお金を支給します。大野市への移住と地域での新しい生活を応援する制度です。
制度の詳細
大野市U・Iターン移住就職等支援金(東京圏型)
令和8年度の申請受付は令和9年2月末までです。予算がなくなり次第、受付を終了します。
東京圏から大野への移住・就職を応援します
1年以内に大野市へ移住(転入)し、福井県が選定した移住支援金(東京圏型)対象企業に就職(正規雇用で3か月在職)した人、または福井県が実施する起業支援金の交付を受けて起業した人などを対象に、移住支援金を支給します。
移住支援金の額
2人以上の世帯での移住の場合:100万円(※)
単身での移住の場合:60万円
※18歳未満(申請年度の4月1日における年齢)の世帯員1人につき100万円を加算
対象となる人
以下の(1)移住前の要件、(2)移住後の要件、(3)就業の要件または(4)起業の要件、(5)その他の要件のすべてに該当する方が交付対象となります。世帯向けの交付金を申請する場合は、(6)世帯の要件も満たす必要があります。
要件の項目
要件の内容
(1)移住前の要件
住民票を移す直前の10年間のうち通算して5年以上、かつ直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
※1 東京圏
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅 村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
(2)移住後の要件
平成31年4月1日以降に大野市に転入したこと。
移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
移住支援金の申請日から5年以上、大野市に継続して居住する意思を有していること。
(3)-1
一般人材(専門人材以外の者)の就業
一般人材(専門人材以外の者)の就業については、以下の各号のすべてに該当すること。
勤務地が、福井県内及び隣接県に所在すること
就業先が、291JOBSに【移住支援金対象】として公開している求人であること 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
https://291jobs.pref.fukui.lg.jp/uiturn/(外部サイト)
就職者にとって、3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
就業先の求人に応募した日が、291JOBSに移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること
当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(3)-2
専門人材の就業
専門人材(国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)の就業については、以下の各号のすべてに該当すること。
勤務地が、福井県内及び隣接県に所在すること
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること
目的達成の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、新規の雇用であること
(3)-3
テレワーク就業
テレワークに関する要件として、以下の各号のすべてに該当すること。
所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
国が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(3)-4
関係人口就業
関係人口の要件として、本市や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、本市が当該移住者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項に該当すること。
大野市が実施する(委託事業を含む。)「移住者
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ono.fukui.jp/shisei/teiju/uitanouen/iju_shushoku_tokyo.html最終確認日: 2026/4/12