児童手当児童手当の制度について
市区町村雲南市ふつう月額10,000~30,000円(児童の年齢・順序により異なる)
高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの児童を養育する家計の主たる生計維持者に対し、児童手当を支給します。月額10,000~30,000円です。
制度の詳細
児童手当 | 雲南市ホームページ
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児童手当
児童手当の制度について
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児童手当制度とは
児童手当は、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。児童手当を受けるためには申請が必要です。
支給対象者
雲南市にお住まいで、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する家計の主たる生計維持者。
支給額
児童1人あたり月額
区分
第1・2子
第3子以降
3歳未満
15,000円
30,000円
3歳以上高校終了まで
(18歳の誕生日後最初の3月31日まで)
10,000円
30,000円
※「第3子以降」とは、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、3番目以降をいいます。大学生年代を含める場合は、受給資格者が監護相当の経済的負担をしている場合に限ります。
支給時期
年6回、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の10日にそれぞれの前月分まで(2か月分)の手当てを支給します。(10日が休日の場合はその直前の平日)
申請手続き
【認定請求】
転入・第1子出生の場合等新たに雲南市で受給資格が発生する方は申請のあった月の翌月から支給開始となります。
ただし、転出予定日や出生日(異動日)が月末に近い場合、その(異動日)から15日以内に申請をすることで申請月から支給します。手続きが遅れると遅れた月分の手当を受けることができなくなりまので、ご注意ください。
必要書類(主なもの)
・請求者名義の銀行等の口座番号がわかるもの
・個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード・個人番号の記載のある住民票等)
(請求者本人と配偶者のもの:必ず必要 児童のもの:児童と別居している場合のみ必要)
・手続きをされる方(窓口に来られる方)の本人確認資料(免許証・マイナンバーカード等)
・受給者の資格確認書等の写し(3歳未満の子がある場合で、下記の方のみ)
共済組合員(私立学校教職員共済を除く)
独立行政法人、国立大学法人、公立大学法
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.unnan.shimane.jp/kosodate/teate/jidouteate20220601.html最終確認日: 2026/4/12