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幼児教育・保育の無償化に係る書類で申請内容に変更が生じる場合

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本文 幼児教育・保育の無償化に係る書類で申請内容に変更が生じる場合 ページID:027743 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示 保育料の無償化等にかかる申込み後に、保育要件、就労先や勤務条件、世帯員の状況、住所や電話番号に変更が生じた場合、記載内容変更の届出が必要です。また、在籍幼稚園等を途中で退園される場合や、島本町外へ転出される場合も同様となります。 該当される方は、認定区分に係る変更の場合は新たな認定開始希望日の 5営業日前 までに、その他の変更の場合は変更事由が発生した日から 10日以内 に、次のフォームより手続きを行ってください。 【随時:私立幼稚園・認定こども園(教育部分)】記載内容変更 ※保育要件の変更など、変更内容によっては添付書類のアップロードが必要です。 <URL> https://logoform.jp/form/8bKw/374850 <外部リンク> <QRコード> ​ ※保育要件や勤務条件について変更があったにもかかわらず、届出がなされなかった場合、認定を取り消すことがあります。 保育要件、就労先や勤務条件に変更がある場合 変更になった内容を証明する保育要件確認書類(詳細は 保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件) 参照)が必要です。 在籍幼稚園等を途中退園される場合 変更後の在籍園名入力時に「退園」とご入力ください。 島本町外へ転出される場合 変更後の住所・電話番号入力時に、転出後の住所・電話番号をご記入ください。 このページに関するお問い合わせ先 教育こども部 保育幼稚園課 直通 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号 Tel:075-962-7461 Fax:075-962-0611 保育幼稚園課 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.shimamoto.lg.jp/site/kosodate/27743.html

最終確認日: 2026/4/12

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