幼児教育・保育の無償化に係る書類で申請内容に変更が生じる場合
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幼児教育・保育の無償化に係る書類で申請内容に変更が生じる場合
ページID:027743
更新日:2021年12月16日更新
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保育料の無償化等にかかる申込み後に、保育要件、就労先や勤務条件、世帯員の状況、住所や電話番号に変更が生じた場合、記載内容変更の届出が必要です。また、在籍幼稚園等を途中で退園される場合や、島本町外へ転出される場合も同様となります。
該当される方は、認定区分に係る変更の場合は新たな認定開始希望日の
5営業日前
までに、その他の変更の場合は変更事由が発生した日から
10日以内
に、次のフォームより手続きを行ってください。
【随時:私立幼稚園・認定こども園(教育部分)】記載内容変更
※保育要件の変更など、変更内容によっては添付書類のアップロードが必要です。
<URL>
https://logoform.jp/form/8bKw/374850
<外部リンク>
<QRコード>
※保育要件や勤務条件について変更があったにもかかわらず、届出がなされなかった場合、認定を取り消すことがあります。
保育要件、就労先や勤務条件に変更がある場合
変更になった内容を証明する保育要件確認書類(詳細は
保育の必要性の認定(施設等利用給付2号または3号認定の要件)
参照)が必要です。
在籍幼稚園等を途中退園される場合
変更後の在籍園名入力時に「退園」とご入力ください。
島本町外へ転出される場合
変更後の住所・電話番号入力時に、転出後の住所・電話番号をご記入ください。
このページに関するお問い合わせ先
教育こども部
保育幼稚園課
直通
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
Tel:075-962-7461
Fax:075-962-0611
保育幼稚園課
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shimamoto.lg.jp/site/kosodate/27743.html最終確認日: 2026/4/12